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「PPAP」商標出願した会社は「ゲス不倫」「おもてなし」も申請中

社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2017.02.01 06:00 最終更新日:2017.02.01 06:10

「PPAP」商標出願した会社は「ゲス不倫」「おもてなし」も申請中

『「ゲス不倫」も商標出願中』

 

PPAP」や「ペンパイナッポーアッポーペン」が、第三者の会社から商標登録出願されていることがわかった。商標をビジネスとしている会社で、その代表は「無視して、もし使用すれば損害賠償の対象になる」と主張をしているが、まだ出願した段階なので誰にも権利は発生していないのが現状だ。

 

 特許庁は2016年5月、「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」との発表を行っている。その中で「最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています」とし、「特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分を行っています」と明記している。

 

 そうした動きを見ると、会社代表者が「エイベックスさんのほうに商標に関する警告書」を送ったと話しているが、この先、この会社が商標を獲得できるかは微妙なところだ。

 

 商標権も大切だが、この場合、著作権もあるので大丈夫なのでは? という疑問が浮かぶ。

 

 著作権は作品が誕生した瞬間、自動的に発生し、著作者が所有する「著作者人格権」と営利目的で使用する際の権利「著作者財産権」の2つが保護される。

 

 しかし、著作権の効力は著作者の死後50年まで。その期間が過ぎると、誰でも自由に使用することができる。

 

 一方、商標権は特許庁に出願し、認められた分、強い効力を持つ。権利は10年ごとに更新する必要があるが、永久に商標権を持つことができる。そうでなければ「老舗ブランド」や「ロングセラー商品」は生まれないのだ。

 

 著作権や商標権を侵害した場合、どちらも10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金といった重い刑事罰を受ける可能性がある。どちらも知的財産権を保護するため、かなりの厳罰となっている。

 

 先の事例が万一認められると、著作権と商標権の所有者が異なってしまう。そのような場合、どちらの権利に優先権があるのかという規定はなく、あくまでケースバイケースで、当事者同士の話し合いなどが必要になってくる。

 

 PPAPを歌うピコ太郎は、この騒動に対し「たまったもんじゃありません」と話していたが、何となくそわそわした時間はもう少し続くだろう。

 

 ちなみに、その会社は現在1万件以上の商標を申請中で、「君の名は」という言葉も申請している。狙っているのかいないのか、最後の句点はついておらず「君の名は。」とはなっていなかった。

 

 ほかにも「ゲス不倫」「保育園落ちた日本死ね」「おもてなし」「家族割」などは申請しているが、「トランプ現象」「盛り土」は申請していない。また、個人名で「スマホ」「新幹線」「省エネ家電」なども申請中だ。まだまだ、落ち着くまでには時間がかかりそうだ。

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