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日本一の大富豪・孫正義「妻への生前贈与」で節税対策

社会・政治 投稿日:2014.10.01 07:00FLASH編集部

日本一の大富豪・孫正義「妻への生前贈与」で節税対策

 

 日本一のリッチマン・孫正義氏(57)の座が、揺るぎないものとなった。9月19日、中国のネット通販最大手の「アリババ」がニューヨーク証券取引所に上場。企業の価値を示す時価総額は約2310億ドル(約25兆円)。ソフトバンクはアリババ株の3割超を持つ大株主のため、この上場で8兆円もの含み益を得た計算だ。

 

 米フォーブス誌の’14年版「富豪ランキング」で、ユニクロ創業者の柳井正氏を抜き、「日本一の富豪」に選ばれた孫氏。その資産は、同誌によれば約2兆円。さらに巨額の富を得るのだから、孫氏の天下はまだまだ続く。

 

 そんな孫氏に氷水ならぬ冷や水を浴びせるのが、日本での相続税増税だ。来年1月1日から、最高税率は50%から55%(相続資産が6億円超の場合)に上がる。孫氏は、優美夫人と娘2人の4人家族。孫氏に万一のことがあれば、相続資産の半分以上を税金として納めなければならなくなる。

 

 だが、孫氏はすでに手を打っていた。自宅の所有権を、昨年12月の時点で、優美夫人名義に移していたのだ。孫氏の自宅は、都内屈指の高級住宅地である東京・麻布永坂町にある。900坪の敷地に地上3階、地下1階。時価60億円といわれる豪邸だ。

 

 相続・不動産問題に詳しい日本財産イノベーションのファイナンシャルプランナー・佐々木浩一氏は次のように解説する。

 

「一般的に自宅を妻に生前贈与しておけば、夫の資産を目減りさせられ、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、評価額2000万円まで無税で贈与できます。さらに、生前贈与してから3年以内に夫が亡くなった場合、その贈与資産は“持ち戻し”といって、夫の資産とみなされ、相続税の対象となるのですが、自宅の場合のみ持ち戻しはしない。ですから、自宅の生前贈与は一般的には非常におすすめ」

 

 相続税は、被相続人が亡くなってから10カ月以内に現金で支払うのが基本。そのため、相続税が支払えず「相続破産」に陥る資産家も多いという。遺された家族のため、少しでも資産を減らすことには意味がある。不動産登記簿によれば、自宅は孫氏の資産管理会社の所有だった。

 

 その会社から売買で優美夫人が購入しているのだが、これは売買というかたちをとった“生前贈与”だったといえよう。 相続を専門とする税理士法人チェスター代表社員の福留正明氏は次のように語る。

 

「不動産取得税と不動産登録免許税で合わせて約5%の税金がかかるので、節税効果はそれほど高くないんです。自宅を生前贈与する人のなかには、節税よりも気持ちを重視する人が多い。孫氏も奥様へのプレゼントという意味合いが強いのでは」 売り上げゼロに等しかったアリババに20億円をポンと出資した孫氏。相続税対策においても、さすがその目利きに抜かりはない。

 

(週刊FLASH 2014年10月14日号)

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