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TKO木本の投資トラブル 『さおだけ屋』会計士が指摘する「贈与税55%」無間地獄の可能性 「3億円返済に6億円必要」説も
エンタメ・アイドルFLASH編集部
記事投稿日:2022.08.02 18:05 最終更新日:2022.08.02 18:07
投資トラブルの渦中にあるTKO木本武宏が8月1日、「お詫び」と題する声明を発表した。
同日には「NEWSポストセブン」で、木本のインタビュー記事も公開。その中で木本は、紹介・仲介料はいっさい受け取っていないが、紹介した「負い目」から、投資した知人に「立替返金」をしていると話している。しかしここに、大きな問題があると指摘する声がある。
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《巨額投資トラブル事件でTKO木本さんが紹介した人たちに立替で返金していくそうですが、木本さんが直接お金を預かったわけではないため、仮に5000万円の返金だと、贈与税2289万円がかかり、1億円の返金(贈与税5039万円)で出資者にほぼ全額返せるという税率55%地獄が待っています。まさに無限地獄》
自身のTwitterにこう投稿したのは、ベストセラー『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』(光文社新書)などで知られる、公認会計士の山田真哉氏だ。
木本が知人に「返金」しているお金には、「贈与税」がかかるのだという。税理士の金子尚弘氏が説明する。
「報道されている内容から考えると、木本さんが損失を補填した場合は『贈与』に該当し、受け取った知人らは、贈与税の納税が必要になると思われます。
木本さんは紹介しただけで、紹介料などを受け取っておらず、実際に投資の意思決定をしたのは、その知人本人であるからです。贈与税の税率は、基礎控除後3000万円超で55%。木本さんが、知人に5000万円を補填しても、山田さんの計算どおり、約2700万円。5000万円、全額補填するには1億円以上が必要です」
木本のインタビューによれば、投資家から一部は返金されており、残る負債は3億円あまりとみられる。だが、3億円を補填しようとすれば、6億円以上が必要になるというから、「無間地獄」そのものだ。
一部では、木本の返金が「損害賠償金にあたるのでは」という声もある。しかし、金子氏はそれに該当しないという。
「所得税法では、損害賠償金などは非課税とされています。損害賠償金は、単純にいえば、加害者が被害者に対して『お詫び』として支払うお金ですが、木本さんはあくまでも投資話を勧めただけであり、相手に直接、損害を与えたという訳ではないので、損害賠償金という扱いにはならないのではないかと思います」
山田氏はもう一点、こんな指摘をしている。
《木本さんがその失敗した投資家からその債務(?)を買い取って、当事者になれば単なる返金なので贈与税はかからないのでしょうが。ただ、そもそも違法行為で集めたお金を買い取ったりできるのかどうかは、弁護士先生に訊かないとわからないです。》
こんなことが可能なのだろうか。「秋法律事務所」の澤井康生弁護士に聞いた。
「この債務を引き継ぐ、買い取るということは難しいかと思います。木本氏が知人にお金を払うのは、民法における『第三者弁済』にあたる可能性があります」
第三者弁済とは、平たくいえば「債務の肩代わり」で、この場合は「贈与税」の対象となる。
また澤井氏は、木本の返済金が「損害賠償金」になる可能性も指摘する。
「木本氏のこの件は、民放719条の『共同不法行為責任』にあたる可能性もあります。故意に騙したわけではなくても、過失によって取引に誘引し、損をさせたということであれば、『共同不法行為責任』に問われることもあるのです。投資詐欺裁判で、そのような判決が出た例もあります。その場合には、木本氏も損害賠償責任を負うことになり、そのために弁済をした、とすることも可能かと思います」
前述したとおり、その場合には、「贈与税」はかからない。
いずれにしても木本の返済には、大きな困難が待ち受けていることは間違いない。
( SmartFLASH )