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中山美穂さんの遺体“空白の24時間”への疑問を遺体管理学の権威が指摘「遺族の希望を最優先にすべき」

エンタメ・アイドルFLASH編集部
記事投稿日:2024.12.14 12:23 最終更新日:2024.12.14 12:26

中山美穂さんの遺体“空白の24時間”への疑問を遺体管理学の権威が指摘「遺族の希望を最優先にすべき」

中山美穂さん

 

 12月6日、自宅の浴槽で亡くなっていたのを発見された女優中山美穂さん(享年54)。12日には家族葬が営まれ、妹で女優の中山忍が喪主を務めた。

 

 パリから20歳の長男も駆けつけ、中山さんに対面。忍は、葬儀後にコメントを発表し、《私にとって姉は「大好きなお姉ちゃん」であるとともに「みなさんの中山美穂」であり、「永遠のシャイニングスター」です》と、別れを惜しんだ。

 

 入浴中の不慮の事故であると発表されているが、細かな事情はわかっていない。

 

「中山さんは6日の夕方から、大阪市内でクリスマスコンサートを開催する予定でした。新幹線で移動するため、事務所スタッフとJR品川駅で待ち合わせをしていましたが、姿を見せなかったため、スタッフが自宅に向かい、浴槽の中で前屈みに倒れている中山さんを発見しました。すぐに119番通報し、駆けつけた医師が死亡を確認したため、警察に通報したとのことです。湯は張られていたそうですが、すでに水になっていたと聞いています。事件性はありませんが、『急激な温度変化によるヒートショック』なのか、『体内にアルコールが残っていたことによる溺死』なのか、さまざまな可能性があるため、8日に解剖がおこなわれ、その後、自宅に戻りました。解剖の最終的な結果が出るまでしばらくかかるようです」(社会部記者)

 

 

 さらなる事故を防ぐためにも、原因究明が待たれる。ところが、ある“不審点”を指摘する人物がいる。遺体管理学の権威で、中国・長沙民政学院の伊藤茂教授だ。

 

「今回、中山さんの遺体は、『調査法解剖』を受けたと報じられています。しかしこの解剖は、法の趣旨に照らすと、東京都内でおこなわれるべき解剖ではありません」

 

 そもそも、解剖には法律上、3種類あるという。

 

「まず『司法解剖』。これは、事件性があると捜査機関が判断した場合におこなうもので、今回は関係ありません。次に『行政解剖』です。これは、遺体の死因究明を目的とするもので、死体解剖保存法に基づき、遺族の承諾なしに実施できます。ただし、行政解剖をおこなえるのは監察医のみ。現在、監察医が置かれているのは東京23区と大阪市、横浜市、名古屋市、神戸市のみです。それ以外の地方では、行政解剖に準じるものとして、遺族の同意を取ったうえで、大学の医学部に設置されている法医学教室に解剖を依頼します」(伊藤教授・以下同)

 

 そして3番めが、今回の調査法解剖だ。

 

「これは2013年に施行された『死因・身元調査法』という法律に基づいた解剖です。“新法解剖”とも呼ばれており、監察医のいない地域でも、遺族の承諾なしに解剖ができるようになりました。しかし、逆にいえば、すでに監察医がいて、行政解剖がスムーズにできる東京都内では不要なんです」

 

 あえて調査法解剖を選ぶことで、生まれる弊害もあるという。

 

「行政解剖の場合、解剖をおこなう監察医務院は、解剖の専門施設として、すぐ対応できるようになっています。しかし調査法解剖は、大学の法医学教室に頼む都合上、大学の予定に左右されます。今回の場合も、中山さんの遺体は12月6日に渋谷署に運ばれたようですが、実際に解剖がおこなわれ、遺族のもとに帰ったのは8日です。つまり、12月7日の“24時間”は渋谷署の霊安室に置かれたままだったということです。行政解剖であれば、7日中に解剖を済ませ、遺族のもとに帰ることができたはずです」

 

 ではなぜ、わざわざ不都合な解剖がおこなわれることになったのか。伊藤教授は「いくつか原因を推測できる」と語る。

 

「行政解剖をおこなう監察医務院は『行政』という言葉のとおり、東京都の管轄です。つまり、都が主導権を持つことになります。一方、調査法解剖は、警察署長の判断で大学に依頼するため、主導権は警察が持つことになります。中山美穂さんの死去という“大事件”を、自分たちで牛耳りたいと考えたのかもしれません。

 

 また、調査法解剖は2013年にできた、比較的、新しい制度です。あえてこれを利用することで、新制度の周知をはかったのかもしれません。ただ、遺族としては1日も早く解剖を済ませて、遺体をそばに戻してほしいと願うのが普通でしょう。警察のエゴでこのような解剖を選んだのだとすれば、問題だと思います」

 

 なぜ、わざわざ中山さんの解剖を遅らせるような対応をとったのか、警視庁に質問状を送ったところ、

 

「個別の案件については、お答えを差し控えさせていただきます」

 

 との回答だった。

 

 一方、今回“スルー”された形になった東京都監察医務院に確認したところ、

 

「私たちに行政解剖か調査法解剖かを決める権限はなく、警視庁が決めることなので、何も申し上げることはありません」

 

 と回答した。

 

「どんな事情であれ、まずは遺族の希望を最優先にするべきだと思います」(伊藤教授)

 

 異例づくめなのは、中山さんらしいのかもしれない。

( SmartFLASH )

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