■副業で20万円を超えたら申告が必要
コロナ禍で収入が減少してしまい、ウーバーイーツの配達員の仕事やYouTubeを利用してのオンラインサロンなどを始めたという読者も多いのではないだろうか。ここでも注意が必要だ。
「もともと受けている給与がある人は、副業で20万円超の利益があった場合は雑所得として申告が必要になります。
たとえば、コロナの影響で収入が減ってしまってウーバーイーツを始めたところ、月に4万円、半年で24万円の利益があった。この場合は申告が必要です。ただし、ウーバーイーツを始めるのに自転車が必要で6万円の自転車を購入したという場合は、自転車の購入代金は経費になるので、利益は24万円から6万円を引いた18万円になります。この場合は申告は不要となります。
ウーバーイーツで注文を受ける電話代が月に3万円かかったという場合も経費になります。オンラインサロンも、通信費や資料として購入した書籍代などが経費として認められます」
副業に関しては、ほかにも注意点がある。
「雑所得の場合は、損失が出ても給与所得と相殺することができないので、これから副業を始める人は事業としておこなったほうがいいです。
たとえばオンラインサロンで稼ごうと新しいパソコンや周辺機器を購入するなどしたものの、まったく利益が出ずに50万円の赤字を出してしまった。その場合、税務署に事業の届け出をしておけば所得から損失分を減らせるので、300万円の給与所得があった場合は、相殺して250万円にできます。
事業の届け出は、事業開始1カ月以内に事業開始届、2カ月以内に青色申告の承認申請書を税務署に提出して手続きします」
副業で必ず儲けが出るとは限らない。予定がある人は今から準備をしておこう。