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消費税アップで家賃も上昇…詐欺まがいの「賃上げ」手口が横行中

ライフ・マネーFLASH編集部
記事投稿日:2019.10.10 11:00 最終更新日:2019.10.10 11:00

消費税アップで家賃も上昇…詐欺まがいの「賃上げ」手口が横行中

 

 10月から始まった消費税の増税。飲食店やコンビニ店での混乱はようやく落ち着きを見せてきたが、今度は不動産業界で、増税に便乗した詐欺まがいの「賃上げ」手口が登場しているという。

 

 9月末、NPO法人「賃貸トラブルたすけ隊」担当者のもとに、ある相談が舞い込んできた。賃貸で暮らしていた家に、管理業者から「消費税増税に伴う賃料等の改定について」というタイトルの通知文が届いたという。

 

 

《令和元年10月1日からの消費税の税率が変更し、現行の8%から10%に引き上げられることとなりましたので、弊社の対応は下記の通りとさせて頂きます。つきましては、誠に恐縮ではございますが、下記の通り賃料等費用を改定させて頂きたいと存じます。(中略)


 原則、令和元年9月30日までの賃料等については旧税率(8%)、令和元年10月1日以降の賃料等については新税率(10%)が適用されます》

 

 一見すると、特に問題がない文面のように思えるが、この担当者は「いや、騙されないでください」と語る。

 

「そもそも、家賃・共益費・管理費は、生活の基盤となる費用のため、『非課税』なんです。これは国税庁のサイトにも書いてあることです。そのため『増税だから消費税分を賃上げします』というのは間違いなんですよ」(担当者)

 

 業者からの通知文には、他にも法律的に3つの問題点があるという。

 

◯業者は賃上げを請求できるが、強制はできない
(借地借家法第32条)
◯賃上げのためには、業者と借主の間で協議をしないといけない。協議がうまくいかなくても、強制はできない
(国土交通省・賃貸住宅標準契約書第4条3)
◯消費者の利益を一方的に害するものは無効
(消費者契約法第10条)

 

 つまり、この通知文は、根拠のない賃上げだけでなく、一方的に賃上げを通知しているという二重の問題があるのだ。

 

「賃上げには、必ず双方の同意が必要です。そのため、相手側が『増税で経費が増えたから、家賃増額に応じてもらえませんか?』とお願いするのが正しいやり方。

 

 協議の上でまとまらない場合は、裁判所に判断してもらわなければなりません。相手側が勝手に判断することではないんです」(同)

 

 知らなければ、しぶしぶ家賃を払ってしまいそうな巧妙な手口だ。

 

 では、業者から不当な賃上げを要求された場合、どのように対応をすればいいのか。

 

「適当なことを言われたり、脅されたりしないよう、電話ではなくメールで問い合わせしてください。メールなら文面が残りますから。

 

 一度支払いをしてしまうと、『同意したから払ったんでしょ?』と言われてしまうケースが多い。最初に同意していないことをはっきり示すことが大事です」(同)

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