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元国税調査官が指南!経費で落とすための「領収書テク7」
マネーFLASH編集部
記事投稿日:2012.10.01 07:00 最終更新日:2016.03.03 22:33
かつて、ビジネスの潤滑油として、そして直接的な消費として、たしかに日本経済を支えた“接待”。30代から50代の、1都3県在住の社会人100人におこなわれた『接待の頻度と金額に対する変化』アンケートの結果は、『減った』23人、『大幅に減った』20人に対し、『増えた』は4人。『大幅に増えた』はゼロというものだった。
しかし減ったとはいえ、いまなお日本のビジネスを支えている“接待”。先の見えない不景気の波にのまれ、このまま時代遅れの悪習として廃れていくかはわからないが、領収書をせっせと集めなければならないのがサラリーマンの悲しい性だ。そんなあなたに、元国税調査官で税務コンサルタントの大村大次郎氏が、経費で落とすための『領収書テク』を伝授!
【“上様”宛は経費で落ちる?】
「税法では領収書の宛名が”上様”ではダメということはまったく定められていません。ただ、会社の内部規定で定められているのであれば、社員はそれに従わなければならないでしょう」
【日付の書き換えは意外と重罪!】
『金額を書き換えるのは気が引けるけど、日付なら……』という考えは災いのもと。「書き換え行為は立派な不正行為です。明らかに”故意の課税逃れ”をしたとみなされ、”うっかり”では10パーセントの追徴課税が問答無用で35パーセントに割り増しされます」
【数字の書き換えは絶対バレる!】
1の数字を9にしたり、ゼロを増やしたりして経費を膨らませようとすると……。「税務署の調査官は、領収書の相手先に確認をとったりします。当然、割増追徴課税ですし、社員は私文書偽造、企業は脱税で大変なことになります」
【1人あたり5000円以内は課税されない】
大企業は接待費は経費にできないが……。「’06年の税法改正で、1人あたり5000円以内の飲食であれば、経費にでき、しかも回数に制限はありません。ただし、飲食などをした時間、場所、人数、金額を記録に残さないといけません」
【白紙の領収書をもらったら……】
「スナックなどで領収書をもらうと、白紙のことがありますよね。好きな数字を書いたら?税務署は見つけるでしょう。スナックに確認まではなかなかしない。ですが、本来セーフなのは、正確な金額を自分で書く場合のみです」
【キャバクラ代も領収書で落ちる!?】
「ポイントは、会社の業務と関連付けることです。接待でキャバクラを利用したのならば立派に経費で落とせますし、個人事業者や中小企業の経営者なら、ほかにも手段はあるでしょう。会社の場合、経理を説き伏せるのが関門ですが」
【交際費は”会議費”に】
「これは正攻法の裏ワザです。税法では会議費という費用が認められていて、飲み食いし てもいいんです。ビール1〜2本、ワイン数杯程度にとどめましょう。あくまで“会議”なので、居酒屋やバーはNGです」
(週刊FLASH 2012年10月9日号)