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高樹沙耶はなぜ保釈されない?「いざというときの」保釈ノウハウ

社会・政治 投稿日:2016.11.20 12:00FLASH編集部

高樹沙耶はなぜ保釈されない?「いざというときの」保釈ノウハウ

『写真:AFLO』

 

 大麻取締法違反容疑(所持)で逮捕された元女優の高樹沙耶(本名・益戸育江)容疑者の保釈に注目が集まっている。11月15日に拘留期限を迎えたため、当初は16日にでも保釈請求が行われるとみられていたが、17日現在、まだおこなわれていない。

 

 その理由は不明だが、一部では「保釈金が用意できないのでは?」「身元引受人が見つからない?」といった憶測も囁かれている。

 

 確かに、高額な保釈金を提示されたら、払える人のほうが少なそうだとついつい邪推をしてしまう。

 

 いったい保釈とはどのような流れで行われるのか。

 

 刑事事件を起こし、逮捕されて起訴された場合、裁判まで身柄を拘束されるのが一般的。しかし重罪ではなければ、お金を納付することで拘束を解いてもらうことができる。これが「保釈」だ。

 

 保釈されるためには、以下の6つの項目をクリアすることが必要となる。

 

1. 重罪ではない(殺人のような重罪には認められない)
2. 過去に重罪を受けてない
3. 常習性がない
4. 証拠隠滅の恐れがない
5. 被害者や証人に危害を与える恐れがない
6. 住所、氏名が明らかである

 

 6項目を無事クリアすると、次はいよいよ保釈の請求だ。保釈が認められると、裁判所から保釈金の納付額が知らされる。芸能人などが犯罪を起こした場合、高額な納付額が報道されるが、これは経済状況を見て決められる。「お金持ちのほうが損」ともいわれる制度で、庶民であれば、それ相応の金額が提示されるはずだ。

 

 保釈金が用意できないときは、なんと立て替えてしてくれる社団法人まである。家族などを保証人につける必要はあるが、最大500万円まで立て替えてくれる。利息も500万円の借り入れで13万5000円とリーズナブル。

 

 また、あまり知られていないが、その後の刑事裁判に出頭すれば、預けた保釈金は戻ってくる。要するに保釈金とは、被告人が逃亡しないように身柄と引き換える担保なのだ。その人の経済状況に応じて、「失うには惜しい金額」が設定されるのもそのため。
「地獄の沙汰も金次第」というのは、現世でも変わらない。

 

 いよいよ保釈が実現すれば、とりあえずは自由の身。仕事に行くことも、遊んで過ごすこともできるが、住所変更や旅行などには裁判所の許可が必要となる。

 

 こうした約束事や裁判所からの呼び出しに従わなければ、保釈金が没収される可能性が高くなる。

 

 結果として罰金刑や裁判で執行猶予のついた判決が出れば、その後は収監されることなく日常生活に戻ることが可能になる。
もし罪を犯してしまったら、早めに認めて、早めに行動するのが正解のようだ。

 

 さて、高樹沙耶容疑者は、保釈後にどんな話をするのか――。

 

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