社会・政治社会・政治

「拾得物をSNSで拡散しないで」駅員のツイートが話題…なりすましによる「誤渡し」、遺失物横領の可能性も

社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2023.01.12 18:08 最終更新日:2023.01.12 18:12

「拾得物をSNSで拡散しないで」駅員のツイートが話題…なりすましによる「誤渡し」、遺失物横領の可能性も

 

「拾い物」に関するあるツイートが注目を集めている。

 

《某会社で駅員してますが…拾得した遺失物をSNS等に載せて拡散しないで下さい。載せるにしても細かい情報まで載せないで下さい。写真なんて以ての外です! 拾った本人は親切心でしていると思いますが、本当にやめて下さい。これで何が起こるのか…直ぐに想像出来ると思います》

 

 

 職業「鉄道員」という「Ti@フリント(@MXPA12_GR_Flint)」さんが1月7日に投稿したもので、2.2万件リツイートされ、2.4万件の「いいね」がついている(1月12日現在)。

 

 ツイートには続きがあり、

 

《特徴・写真等を載せてしまうと、細かい情報まで見えてしまうんです!免許証とか写真のある物が入った遺失物なら本人じゃ無いなとか判断出来ますが、無ければ判断する方法は、細かい特徴等を聞いて合致してるかどうかで遺失者に引き渡すしか無いのです》

 

《なので、細かい情報を書かれてしまうと、それを見た悪意を持った人間が、自分の物で無いのに引取りに来て、特徴等もSNSで知ってしまっているので、こちらとしても本人の物と判断をせざるを得ません。本人確認の公的証明書で名前・住所を確認して渡すので、引渡し相手の確認はしますが…》

 

《遺失物の誤渡しは、本来の落とし主に多大な迷惑をかける事になるので、絶対にあってはならない事です。ちなみに、遺失物をあたかも自分の物と偽って引取りをすると、遺失物横領罪になります。と、言うわけで遺失物を届けた際は詳しい事は一切SNSに載せてはいけませんよ。というお話しでした》

 

「遺失物横領罪」は、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。

 

 このツイートには多数のリプライがついており、

 

《飲食店の店主がよく忘れ物を画像付きで拡散しているのを見て、そのうちトラブルになるんじゃないかとは思っていた》

 

《これは今の時代に絶対必要な警鐘》

 

 という意見も。

 

「2022年7月、遺失物として届けられた指輪を持ち主だと偽ってだまし取ろうとした63歳の男性が、警視庁に逮捕されました。

 

 あらかじめ鉄道会社や百貨店などに電話して、貴重品などの落とし物がないかを尋ね、あった場合、その品物の特徴を聞き出して警察に照会をかける――という手口で、10件以上の遺失物をだまし取ったとみられています。

 

 2021年、警視庁に届けられた落とし物の数は約282万件もあるんです。そのなかで多いのは「証明書類」(約64万点)、「有価証券類」(約32万点)、「財布類」(約27万点)など。

 

 警察での遺失物の保管は3カ月です。それを経過しても落とし主が判明しない場合、拾得者が物件を受け取る権利が生じます。ただし、携帯電話やカードなど、個人情報が入ったものは対象外となっています。

 

 いずれにせよ、今回のツイートは、犯罪を防ぐ上でも重要な警告だったことは間違いありません」(週刊誌記者)

 

 拾得物はすみやかに交番に届けるか、《駅内や車内で拾得した物に関しては、乗務員や駅員でも大丈夫です》(Ti@フリントさん)とのこと。

 

 せっかくの善意が仇になることもある。気を付けたいところだ。

( SmartFLASH )

続きを見る

今、あなたにおすすめの記事

社会・政治一覧をもっと見る