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「墓に入りたくない」「コレクションを処分されたくない」死後にされたくないこと「15の希望」はこうして実現しよう

社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2024.05.26 06:00 最終更新日:2024.05.26 06:00

 

(6)植物状態になってまで生きたくない
→「尊厳死宣言公正証書」を残しておこう

 

「『尊厳死宣言公正証書』というものがあります。自らの考えで延命措置を中止することを宣言し、公証役場で証書にしておくのです。証書がなければ、子供は親の延命措置を『やめてくれ』とは言いづらいもの。本人の意思はもちろん、子供も救われるでしょう」(木野弁護士)

 

(7)孫に忘れられたくない
→「生命保険信託」で孫に毎月「小遣い」を

 

「信託銀行などで『生命保険信託』の契約を結ぶのはいかがでしょう。たとえば、祖父から20代の孫に保険金として1000万円を遺したら、すぐに散財してしまうかも。そこで『毎月10万円を100カ月』あげる形にすれば、お孫さんは感謝とともにあなたを思い出すはずです」(木野弁護士)

 

(8)へんな戒名をつけられたくない
→事前に葬儀社にお願いしておく。無料アプリもある

 

 数十万円も払ってつけられた戒名がへんだったら、あの世で泣くしかない。

 

「予算や希望、そもそも不要であることなどを、事前に葬儀社やお寺に相談するのがいいと思います」(木野弁護士)

 

 名前や職業、趣味などを入力すれば、戒名を作れる無料アプリもある。自分で考えるのもありだ。

 

(9)自宅を空き家にしたくない
→家族の同意を得て「生前整理」も一案

 

 全国の空き家は900万戸、全住宅の13.8%にも(総務省調べ、2023年10月)。

 

「親は不動産に思い入れがある一方、子供はコストがかかるなどの理由でいらないというケースは多いです。子供ときちんと話し合い、自分が施設に入るタイミングで売却するなど、生前整理を考えましょう」(木野弁護士)

 

(10)孤独死したくない
→働き盛り向け「見守りアプリ」もある

 

「孤独死すると、高額な特殊清掃料金がかかり、住居も事故物件になってしまいます。宅配の新聞や牛乳を取れば毎日 “生存確認” してもらえますし、週に1度は行く店を持てば『最近来ないね』と気づいてもらえるでしょう。働く世代も対象の『見守りアプリ』も増えています」(寺門氏)

 

(11)コレクションをタダ同然で売られたくない
→マニア向けショップには「生前見積もりサービス」が

 

「コレクションは価値がわかる人にしかわからないですし、遺族に二束三文で処分されがちです。品目、あげたい人、鑑定業者などのリストを作り、遺言書に記しましょう」(木野弁護士)

 

 漫画やさまざまなグッズを扱う「まんだらけ」には、コレクションを生前見積もりしてくれるサービスも。

 

(12)認知症になったあとに勝手に判断されたくない
→「任意後見契約」で “行く末” を決めておく

 

「判断能力が不十分になってから選任される成年後見人は、望んだ人がついてくれるとはかぎりません。将来、判断力が低下した際に備えて、公証役場で自分が選んだ信頼できる人に事務を代行してもらう『任意後見契約』を結んでおくのもおすすめです」(木野弁護士)

 

(13)自分のルーツを知らずに死にたくない
→「家系図作成サービス」が人気上昇中

 

「自分が何者だったかをきちんと知り、納得してから死んでいきたいと考えられる方が多いのでしょう」

 

 家系図を作成する「家樹」の田代代表が語る。

 

「余命宣告をされた方などから、家系図作成のご依頼をいただくケースも多数あります。取得できるものでいちばん古い明治19年式の戸籍をもとに、江戸時代末期まで遡り、家系図を作成しています」

 

 約1000年前の先祖がわかるプランも。約66万円と値は張るが、文献や現地調査をしてできる家系図は、自分がいなくなった後も家宝になるだろう。

 

(14)ペットを処分されたくない
→「ペット信託」で信頼できる人に

 

 飼い主が亡くなると、ペットは衰弱死したり、保健所に引き取られたりすることも。

 

「事前にお金を払い、ペットの世話を依頼しておく『ペット信託』や、世話をしてくれることを条件に財産を譲る『負担付遺贈』があります。トラブルも多いので、きちんと調べて契約しましょう」(寺門氏)

 

(15)妻の再婚相手に財産を渡したくない
→「家族信託」で再婚相手に財産を取られないようにできる

 

「愛情の問題もありますが、自分の財産が、妻の再婚相手側に流れるのは嫌ですよね。その場合は『家族信託』を使えば、遺言と違って第1は妻、妻の死後は子供と、次世代以降の相続順位が決められます。妻が再婚した相手側に、先祖代々の土地などを相続されるのを防げます」(木野弁護士)

( 週刊FLASH 2024年6月4日号 )

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