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「民間企業じゃありえない」日本維新の会 “身内の飲み会”は「1人あたり5000円」案がサラリーマン感情を逆なで!
社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2024.09.20 11:00 最終更新日:2024.09.20 11:07
日本維新の会・音喜多駿政調会長が、9月16日に自身のXに投稿した “飲みニケーション” に関する内容に批判があがっている。
発端は、9月9日に橋下徹元大阪府知事が、9月9日にXに投稿した《政治は飲みニケーション!の維新とは真逆》という内容だった。
橋下氏は、高市早苗経済安保大臣が発言した「お酒を飲んだりしている時間があったら、仕事をしたりとか、もっと知識を得たい」という内容から、日本維新の会の体質を腐したようだが、音喜多氏はこれに反論する意図で、Xに長文を投稿した。
「橋下氏はたびたび日本維新の会の国会議員が《飲み食い政治・飲みニケーションばかりやっていて、改革精神を忘れている》と指摘していますが、たしかに日本維新の会の馬場伸幸代表は酒豪で、“飲みニケーション” を大事にしています。
日本維新の会は、2023年11・12月の2カ月分の政策活動費を開示しましたが、600万円あまりの使い道の多くが飲食代で、しかも支出先が黄色く塗りつぶされて確認できず、1人あたりの会食費も確認できない状態だったため、批判を受けています。
音喜多氏は、橋下氏からの指摘について、飲み会の頻度の多さや金額の高さは否定しつつ、会食についての改革の必要性には同意しました。
そこで、彼が提案したのは《党内メンバーで会合を行う場合は1人あたり5,000円まで》《党外メンバーと会合を行い、個室などの対応が必要な場合は1人あたり15,000円まで》というルールの設定でした。
そして、こういった上限案を《民間企業並かそれ以上のルール(ガバナンス・コード)》と自負したんです」(政治担当記者)
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しかし、音喜多氏がぶちあげた “身内の飲み会” での「1人あたり5000円」という金額上限について、Xでは批判が相次いだ。
《民間では「5,000円で飲み食いしながら会議」なんてありえません》
《身内同士は原則自腹、年に1、2度チームビルディング目的部門で懇親会などは会社負担(5000円程度が目安)普段の仲間同士なんか全部自腹が普通》
《わたしの場合、基本的に職場の飲み会は自腹なんですけど・・・民間と政治の世界は違いますね・・・》
《民間企業の大多数が社員同士で飲む場合は、全て自腹です。良くて、忘年会で多少補助が出る程度。日本に中小企業がどれだけあるかご存じですか?バカナンスコードの間違いじゃないの?》
自民党のあるベテラン秘書はこう話す。
「国会議員の会食費などは、政治資金収支報告の支出欄の政治活動費に含まれる『組織活動費』として『会合』『会食費』などとして記載している場合が多いですね。
あるとき、党の役職に就いている衆議院議員が、自民党本部の担当部局の職員を4〜5人連れて、中南米料理店で飲み食いしたことをSNSにアップしたことがありました。
その議員の収支報告書には、日付、支出先の中南米料理店名とその住所、金額が記載されていました。民間企業の場合は、基本的にこうした仲間内の飲み会は経費として認められない場合もあると思いますが、永田町では仲間内の飲み会も政治活動費として、記載すれば、問題なしとされます。
そうした使い方をしている先生方はいっぱいいるはずです。仲間内での飲み会のどこが政治活動なのかと思いますけどね」
政治資金規正法では、一定額以上の支出(国会議員関係政治団体の場合は人件費をのぞく支出については1万円超。資金管理団体とその他の政治団体の場合は5万円以上)については、支出を受けた者の名称、住所、支出の目的(会食、会合など)、金額、年月日を記載することとなっている。
総務省の政治資金課に確認すると、
「政治団体が支出をする場合は、当該支出について、一定の金額以上の場合は領収書などを提出する必要があり、支出を受けた先の名称、住所を記載する必要があります。ただし、誰と何をしたかについては、書面で報告するという規定はありません」
と回答があった。つまり、仲間内で飲んだとしても、確認するすべがないため、仲間内の飲み代も政治資金で支出されているケースが少なくないのではないか。
磯貝会計事務所の磯貝慎一郎税理士は、民間企業のケースについてこう言う。
「もともと社外の方と飲み食いする場合は、1人あたり5000円以下であれば、会議費として100%経費として認められていました。それが2024年の4月から、金額が1人あたり1万円以下に上がったんです。
ただ、この5000円や1万円は社外の人がいる場合の話ですので、音喜多氏が党内メンバーでの会合は、1人あたり5000円と言っている意味がちょっとよく理解できないですが……」
たしかに、民間企業でも “身内の飲み会” が経費として認められるケースはある。磯貝税理士が続ける。
「社内同士の飲み会でも、業務上の一環としての飲み会ということであれば、交際費として、経費を計上することができます。社内同士の接待という位置づけです。プライベートの飲み会は別ですが。
ただし、税務署はその飲み会が業務上の一環なのか、単なるプライベートの飲み会なのかを判断することは難しいでしょうね。
会社の大きさによって基準が違うのですが、資本金1億円以上の会社であれば、社内同士の業務上の飲み会ならば、50%は交際費の名目で、経費として認められます。1億円未満の会社の場合は、社内同士の業務上の飲み会であれば、1年間で800万円まで交際費で経費として認められます。
しかし、会社によっては、社員同士の飲み会を経費として認めないところもありますね。税務署は、私的な飲み会を開きがちで金額も大きい社長や役員の飲み代をチェックしていますね」
ちなみに、音喜多氏は、9月18日にXで《お詫びと訂正》を投稿。会合のルールや上限金額については、あくまで仮定の話だと説明した。自身の経歴について “民間企業出身” としている音喜多氏。そのころの記憶はどこへーー。
( SmartFLASH )