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愛子さまの学費は「内廷費」眞子さまは「皇族費」その違いは?
社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2017.02.13 12:00 最終更新日:2017.02.13 12:00
2019年元日をもって、新天皇が即位され、同時に新元号とする――。「天皇と日本人」をめぐる一大ニュースが、日本列島を駆け巡った。
「2016年8月の『お気持ち』表明で、天皇陛下は『平成30年』という期限にふれておられます。政府は、陛下のお気持ちと、それを支持する世論を、いよいよ無視できなくなったのです」(皇室研究家・高森明勅氏)
天皇陛下自らが提起された「譲位」が、ついに動き始めたことは喜ばしいが、この先には検討すべき問題が山積している。そのひとつが「天皇家のカネ」にまつわる問題だ。
皇室の活動を支える費用は「皇室費」と呼ばれ、3つに分かれている。
まず、内廷皇族(天皇・皇后両陛下と皇太子ご一家)の日常生活費用となる「内廷費」。さらに、天皇家以外の、宮家の日常生活費用となる「皇族費」。秋篠宮ご一家はこの皇族費を受け取っている。そして、皇室の公的活動費としての「宮廷費」だ。
今回、譲位が具体的に進み始めたことで巻き起こるのは、大きく分けて皇室の予算と財産という、2つの面での問題だ。『天皇家の財布』の著者で、成城大学准教授の森暢平氏が、まず予算について解説する。
「譲位後、現在の両陛下に対する生活費には、内廷費をあてることになるでしょう。その場合、金額が減額されることはないと思いますが、現在、皇室経済法第4条で定める内廷費の受取人として、譲位後の両陛下を想定していません。たとえば譲位後の天皇(太上天皇・上皇)をそこに加えるべく、法整備をおこなう必要があります」
また改元後、「皇太子待遇」が検討されている秋篠宮さまにも、予算の問題が起こるという。
「皇太子待遇となっても、秋篠宮家はあくまで宮家という立場。内廷皇族に入ることはないでしょうから、皇族費の予算を、皇太子待遇に見合う金額に引き上げなくてはなりません」(森氏)
かねてより、秋篠宮家の皇族費は、お働きぶりに比べて不十分だと指摘されていた。待遇変更で金額が引き上がれば、悲願成就と思いきや……事態はそう簡単ではない。皇族が皇太子待遇となった場合の皇族費の額は、規定されていないのである。
また、秋篠宮さまに対する皇族費を引き上げると、皇室経済法の規定により、ほかの宮家の皇族費も上がってしまう。ここでも、さらなる法整備が必要となるのだ。
■三種の神器が課税対象になるのか!?
続いて皇室ジャーナリストの山下晋司氏が、財産の問題点を指摘する。
「天皇が即位とともに譲り受ける『三種の神器』は、相続税法第12条1項で『皇位に伴う由緒ある物』として、非課税と明記されています。しかし、天皇の終身在位を前提にした法律は譲位を想定していません。現行法のままで譲位されると『贈与』となり、課税対象になるのです。『贈与の場合も非課税』と改正しないといけないでしょう」
象徴として参政権のない天皇陛下だが、その資産には、一般の国民と同じように相続税が課せられている。
「昭和天皇が崩御されたとき、香淳皇后と現在の天皇陛下が約9億円ずつ相続され、陛下は相続税を約4億円、お納めになっています。
現在、陛下が引き継がれた資産は、昭和天皇からの約5億円と、香淳皇太后からの遺産、最大1億円(公示対象の2億円を下回り、金額は非公表だったことから)の計、最大約6億円。これに内廷費の余剰を貯蓄した額を保有されているはずです」(前出・森氏)
じつはこの資産に関しても、譲位に際して、再び課税対象となる。
「由緒物以外の個人資産は天皇であっても国民と同じ扱いになります。今上陛下個人の資産とされているものが新天皇に引き継がれると、贈与税が課せられるでしょう」(前出・山下氏)
山下氏は、皇室をめぐる一連のカネの問題について「戦後70 年間、状況が変わっても、法律の見直しをおこなわなかったことが一因」と語る。
皇室の未来を見据えた法の大改正が、今こそ必要なのだ。
<皇室費の内訳をザックリ解説!>
皇室に関する予算を大別すると、皇室費(約62億円)と宮内庁費(約112億円)に分かれている。皇室のご活動を支えるのが、ずばり皇室費。一方、宮内庁費は、宮内庁運営に必要な人件費・事務費などがおもになっている。
【内廷費】3億2400万円
天皇・皇后両陛下、皇太子ご一家の日常費用。年間額が定められている。「’96年度より同額で、8100万円ずつ年4回支払われます。用途の3分の1は、内廷職員の人件費」(森氏・以下同)
【皇族費】2億1500万円
各宮家の皇族の日常費用。皇族一人ひとりに、立場によって額が定められている。皇籍離脱一時金も含まれ、「眞子さま・佳子さまが結婚される場合は、各1億3725万円が支給されます」
【宮廷費】56億7900万円
皇室の公的活動費用。儀式、行幸啓、外国ご訪問などにあてられる。「皇位継承権のある悠仁さまの授業料も宮廷費から。愛子さまは内廷費、眞子さま・佳子さまは皇族費からです」
※金額は平成29年度歳出予算政府案概要を基に作成
(週刊FLASH 2017年1月31日号)