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芸人に学ぶ「確定申告」なぜ売れっ子は個人事務所を作るの?
ライフ・マネーFLASH編集部
記事投稿日:2019.02.22 16:00 最終更新日:2019.02.22 16:00
大物タレントの多くが芸能事務所に所属しつつ個人事務所を設立している話は有名だ。スポーツ選手も同様だが、そのメリットとは?
「節税です。個人の所得税は超過累進税率で、最大45%。稼ぐ人ほど税率は高くなりますが、法人税率は一定です。中小法人は所得800万円以下の部分は15%、それを超える部分に対しては23.2%。断然おトクです」(税理士芸人「Gパンパンダ」星野光樹)
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大物でなくても「事務所」で節税は可能だ。
「法人を設立していない個人事業主であっても、自宅兼事務所として、家賃の一部を業務に用いた割合に従って経費にできます」(同)
確定申告をしたことがない芸人もけっこういるが、『ぜひやるべき』と言っています」と星野。
「じつは赤字で芸人をやっているケースが多いのが現実です。つまり、芸人としての収入よりも、経費のほうが多いわけです。芸人というのは個人事業主ですから、交通費や衣装代、ネタ合わせの費用などはすべて経費になります。
自分の場合、コントのネタごとに衣装が必要になります。
確定申告をやると税金を取られるとイメージしている人もいるようですが、実際は還付されるケースが多い。だから確定申告はやるべき。特に売れていない若手芸人ほどやるべきなんです」
では、最近多い、「○○芸人」の場合はどうか
「もともと趣味であっても、実際にそれが仕事になっているのであれば経費でOK」と星野。
元国税局職員の芸人・さんきゅう倉田もこう話す。
「芸能人はさまざまな仕事をするので、比較的経費は認められやすいと思います。たとえば将棋が好きな芸人で、将棋番組の仕事があれば、将棋盤を経費で買っても認められるでしょう」
では美容院代はどうか。
「判断が難しいところですが、タレントがその髪型を売りにしているのかどうか、がポイントになります。
髪を切るという行為自体はタレントではなくても生活するうえで必要ですから、タレントとしての業務上、その髪型がどうしても必要だということが客観的にも納得できるのであれば、経費にすることは可能だと思います」(星野)
「客観的にそれが経費と判断できるかどうかです。税務調査で説明できて納得させられるか、整合性があるかどうかがポイントです」(倉田)
(週刊FLASH 2019年3月5日号)