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相続トラブルなぜ起きる「平尾昌晃」前妻の子と後妻が争族に

ライフ・マネー 投稿日:2019.02.25 11:00FLASH編集部

相続トラブルなぜ起きる「平尾昌晃」前妻の子と後妻が争族に

 

 少子高齢化や核家族化が進む現代では、遺産をめぐる争いの数は確実に増えている。ワイドショーを賑わせた故・平尾昌晃さんの遺族騒動の事例を例に、一般家庭でも起こりうる相続問題について学ぶ。

 

『瀬戸の花嫁』に『カナダからの手紙』。平尾昌晃さんが残した名曲はいまも、テレビやカラオケで流され、その印税額は、年に約1億円、著作権の有効期限は著作者の死後70年、単純計算でも70億円にのぼる。

 

 

 その遺産相続をめぐるトラブルで、昌晃さんの著作権を管理する音楽出版社「FBIプランニング」と、マネジメント会社「平尾昌晃音楽事務所」の株主総会が、2018年9月に開かれた。

 

 その結果、三男で歌手の勇気さんと対立している、昌晃さんの3番めの妻・Mさんが、FBIの経営陣から完全に外された。新たに取締役に就任した3人の息子たちの話し合いで、新代表取締役には、次男の亜希矢さんが就任。

 

 総会後は、勇気さんと代理人弁護士が会見を開き、結果を報告。勇気さんによると、昌晃さんから息子たちには、3度めの結婚の報告はなかったという。

 

 一方、平尾音楽事務所について勇気さんらは、「もともとFBIが85%の株式を保有していたが、Mさんが不当に売買し、音楽事務所の保有株にした」と主張。保有者が確定するまで、総会での決議を保留し、継続することになった。

 

 音楽事務所の株の名義に関しては、勇気さん側が申し立てた仮処分申請に基づく争議となり、長期化が見込まれる。

 

 平尾さんの晩年を献身的に支え、経営も一手に切り盛りしていたのはMさんであった。平尾昌晃さんは、「家族だからわかり合えるはず」と思ったかもしれないが、やはり一筋縄ではいかないのだ。

 

「67%という数字を覚えておいてください」と話すのは、『磯野家の相続』『モメない相続』などの著書がある、相続問題に詳しい弁護士の長谷川裕雅氏だ。

 

「株主総会などで、3分の2以上、つまり67%の株式を所有していれば、重要な案件の議決権を行使できます。

 

 会社の株式は、株主名簿を作り、誰が何株所有しているのか、はっきりしておかないといけないことになっていますが、実践している企業はほとんどない。おそらく平尾さんの著作権を管理している会社も、株主名簿を作っていなかったでしょう」(長谷川弁護士、以下同)

 

 莫大な印税が入る会社だからこそ、誰がどれだけ株式を所有しているかが重要。揉め事の要因となってしまった。

 

 もう一つのポイントは、昌晃さんの再婚について。勇気さんは、3番めの妻・Mさんとの結婚を平尾氏から聞かされておらず、戸籍を取り寄せて知ったという。これが、Mさんに対して不信感を募らせる原因となったようだ。

 

「平尾さんご本人が、結婚の事実を子供たちに明かしていなかったことが、揉める原因です。たとえ、『いい年して結婚?』と思っても、本人の意向だとわかれば、納得するものです。でも、それがなかったことで、疑心暗鬼になってしまったのでしょう。

 

 Mさんは平尾さんのマネージャーだったので、知らない仲ではないにしろ、赤の他人です。その人に遺産の半分を相続されると思えば、感情的にもなります。

 

 こういった争いを防ぐためにも『遺言』が必要です。平尾さんが株式や相続についてきちんと記しておけば、争い事も防げたでしょう」

 

 男は家族になるべく遺産を残そうとする。だが、遺すべきは財産だけではなく、「遺言」だと肝に銘じるべきだ。

 


(週刊FLASH 2019年2月26日号)

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