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100万円トクする「相続ドリル・初級編」あなたの取り分は…
ライフ・マネーFLASH編集部
記事投稿日:2019.06.10 11:00 最終更新日:2019.06.10 11:00
●Q1の答え:妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1
被相続人が残した財産を相続する場合、各法定相続人の取り分として、法律上、定められた割合を、法定相続分と呼ぶ。上の家族の場合は、妻は2分の1、長男、次男はそれぞれ4分の1。
●Q2の答え:もらえる/妻4分の1、次男8分の1
遺留分は請求できる。遺留分とは、遺言書によっても侵害不可能な最低限の遺産のこと。上の家族の場合は、妻の遺留分は4分の1、次男の遺留分は8分の1。
●Q3の答え:(3)
ただし、相続人全員で特に合意した場合は、(3)を使うこともできる。
●Q4の答え:現時点では、引き出せない。
ただし、7月1日からの改正相続法施行で、一部は引き出せるようになる。上限額は「相続開始時の預貯金額の3分の1」×「請求者の法定相続分」(法務省令により、金融機関ごとの上限は150万円)。
このほか、家庭裁判所に「仮分割の仮処分」を求める手続きもあり、法改正により、要件が緩和されて、認められやすくなる。この場合の上限額はない。
図版作成・まるはま
(週刊FLASH 2019年6月18日号)
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