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杉村太蔵、郵便貯金の権利消滅めぐり「飲み屋のボトルと一緒」発言「一緒にするな」「その通り」わかれる賛否
社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2023.04.28 17:15 最終更新日:2023.04.28 17:21
郵政民営化(2007年10月1日)以前に預けた「定期貯金」や、「定額貯金」(6カ月後から払い戻しできる貯金)は、旧郵便貯金法のルールが適用されるため、満期日を過ぎて20年2カ月経つと権利が消滅し、国庫へ入ってしまう――。
つまり、コツコツと預けた郵便貯金が返ってこない、そんな衝撃の事実が、4月27日の『情報ライブ ミヤネ屋』(日本テレビ系)で紹介された。驚くことに、2021年度には、過去最高となる457億円の郵便貯金の権利が消滅したという。
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2019年1月1日から、10年間出し入れがない口座は「休眠預金」と定められ、お金を公益活動に使う制度が開始されたが、通常の郵便貯金であれば払い戻しは可能だ。しかし、郵政民営化前につくった「定期貯金」や「定額貯金」、さらに「積立貯金」の類は、満期から10年間、払い戻しがないと、通知が届き、さらにその後10年、払い戻しがないと、払い戻しを促す催告書が届く。それでも払い戻しがない場合は、2カ月後に権利が消滅し、預けていたお金は国庫行きとなるわけだ。
民営化前の定額貯金などを管理する郵政管理・支援機構は、対象者に手紙を送るなどして、制度の周知に努めているというものの、契約者が引越しをして、住所変更届を出していない場合などもあり、宛先不明で戻ってくるケースも多いという。同番組では、約15万通のうち、約11万5000通が宛先不明などで返送されているそうで、返送された契約者については、自治体の協力のもと、追跡調査をおこなっていると報じられた。
番組内では、こうしたプロセスや、そもそも権利が消滅すること自体について「意外と知らない人も多いんじゃないか」などと議論が交わされるなか、元衆院議員でコメンテーターの杉村太蔵が「飲み屋のボトルと同じですよ。一定期間、来なかったら流すでしょ? それと理屈は同じよ」と発言。その直後、さすがに発言が軽すぎたと思ったのか、「失言だったら訂正しますけど」と続けたものの、SNS上には、
《飲み屋のボトルと一緒にすんなよ、杉村太蔵!》
《こりゃ太蔵が間違ってるわ…飲み屋のボトルと預金では全く違う》
などの批判の声も挙がった。しかし、その反面では、
《ん?その通~りだなあ。住所変更を届出ないのは貯金者の義務の放棄。いくら郵便局でも貯金者の追跡はしないでしょう!》
《ミヤネ屋の杉村太蔵さん、まともなこと言ってくれて助かる。なぜ30年も住所変更や管理しない人にそこまで金融機関がしないといけないのか?!》
などと、金融機関側を擁護する声もあった。
杉村の発言はともあれ、番組内で、司会の宮根誠司が「我々の親世代は、郵便局にお金を預ける人も多い」と言っていたように、自身よりも両親のことを思い浮かべて、ハッとする人もいるかもしれない。心当たりのある方は、両親に確認したほうがよさそうだ。
( SmartFLASH )