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【実録】前妻の子供が “後妻との事業成功” を嗅ぎつけ…複雑な相続をさらに悩ます「離婚問題」と「家族間抗争」

社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2023.05.14 06:00 最終更新日:2023.05.14 07:13

【実録】前妻の子供が “後妻との事業成功” を嗅ぎつけ…複雑な相続をさらに悩ます「離婚問題」と「家族間抗争」

 

 時代は繰り返すというが、いつの時代にも芸能人同士のお騒がせな離婚劇は存在した。

 

 5年以上経っても強く記憶に残っているのが、おしどり夫婦で知られた船越英一郎(62)と、松居一代(65)の壮絶なバトルだ。松居が船越の不倫疑惑や “財産乗っ取り計画” をぶち上げると、船越は早期解決を目指すために「財産分与放棄」を選択した。

 

 

 それ以外にも、糟糠の妻と2019年に離婚した後、「全部取られた」とネタ気味に話していたビートたけし(76)や、2016年3月の協議離婚後に法廷闘争を繰り広げた高橋ジョージ(64)、三船美佳(40)夫妻のように「財産分与」で争うケースも多く見受けられてきた。

 

 しかし、こういったワイドショーでの騒動は、一般人にもまったくの他人事ではなくなってきているのだ――。

 

『別れても相続人』(共著・木野綾子)という著書を持ち、不動産問題以外にも離婚トラブルを見てきた寺門美和子氏。“離婚相続”にも話を広げて、泥沼トラブルを見ていきたい。

 

《【実録】マンション高騰でも軽い気持ちで「ペアローン」は組むな!「離婚不動産」は売れず、住めずに地獄》からの続きです

 

【Case3】前妻との成人子供が「現在の事業成功」を知って、態度急変!

 

 夫・Eさん(70代)は十数年前に再婚。後妻・Fさんは40代で現在、夫婦の間には小学生と中学生の子供がいる。

 

 一方で、前妻との間にも成人し、結婚している2人の子供がおり、年に数回食事をするなど良好な関係を築いてきた。Eさんの法定相続人は後妻とその2人の子供、そして前妻との間の2人の子供の計5人だ。

 

 後妻のFさんにはビジネスの才があり、Eさんとの結婚後に2人で立ち上げた会社は急成長。

 

 しかし、Eさんは前妻との子供たちには、事業成功について明かしていなかった。

 

「Eさんは事業の成功で不動産を多く保有しており、それらをFさんとの家庭に残したいと思い、相続発生に備えて、家庭裁判所での『遺留分(=一定の法定相続人が法律上保障された最低取得割合)放棄許可審判の手続き』を前妻との子供たちにお願いして、進めることにしました」(寺門氏、以下同)

 

 だが、ここから雲行きが怪しく……。

 

 前妻の子供たちからそれまで来なかった年賀状が届くようになり、明かしていなかった事業や不動産についても把握していたことが判明。

 

「Eさんは交渉を続けていますが、遺留分放棄にいまだに応じてくれていません」

 

 以降、Eさんは体調を崩しがちになり、相続トラブルを心配する日々を過ごしている。

 

【Case4】本妻、愛人計3人の相続闘争で出た奇策「若い女に……が嫌!」

 

 亡くなった夫・Gさんには本妻・Hさん(60代)とは別に、Iさん(60代)とJさん(40代)の2人の愛人がいた。

 

 Gさんは3人それぞれに遺言書を作成しており、最後に生活をともにしたJさんには遺産の取り分を多くしていた。すると、本妻・Hさんは遺言書の無効を主張。さらに、もう一人の愛人・Iさんも「若い女に大金をせしめられるのが嫌」と思ったのか、自分が1円ももらえないことを承知のうえで本妻と結託し、遺言書の無効を主張した。

 

 相続問題に詳しい木野綾子弁護士は「私はJさんの依頼を受けていたので、遺言書の有効を主張して認められ、そのとおりの遺産相続となりました。

 

 Gさんは法的に有効な『自筆証書遺言』を残していましたが、我流で書いた遺言書は認められない可能性もあります。弁護士に相談してください」と、話す。

 

 最後の最後こそ、「揉めない夫婦」で、いたいものだ。

 

【番外編】独身男性は「実家トラブル」が “終の棲家” と思うな!

 

「俺には関係ない」と、高みの見物をしている “独身貴族” も安心してはいられない。木野弁護士は「独身で実家に住んでいる子供がいちばん窮地に陥りやすいんです」と話し、シビアな遺産分割による、悲劇のケースを紹介してくれた。

 

「両親、長男、長女、次女の5人家族のご家庭でした。母が亡くなった後、独身の長男が父と実家に住み続けていましたが、父の死がきっかけでトラブルになりました」

 

 父の預貯金はわずかしかなく、遺産のほとんどは実家の不動産。当時、長男自身の預貯金は100万円ほどだったそう。

 

「実家は都内の戸建て。その不動産を長男が一人で相続しようとすれば、姉妹には法定相続分に相当する代償金を支払わなければなりません。

 

 預貯金が少ない長男は、借金をしてでも代償金を用意するしかなかったのですが、それも難しかった。共有分割となると、そのぶん姉妹への家賃も必要だが、高額なため払えない。

 

 姉妹から『家賃が払えないなら出ていけ』と言われて、結局、実家を売却して代金を3等分しました。住む場所がなくなった長男は、公営住宅に引っ越し、一人で暮らしています」

( 週刊FLASH 2023年5月23日号 )

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