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「体は男でも心が女なら女湯に入れるのか」厚労省の通知に意見百出、LGBT団体の見解は?
社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2023.06.30 17:50 最終更新日:2023.06.30 17:50
厚生労働省が6月23日付で発表した「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」という文書が波紋を広げている。
「自民党内の慎重派が最後の最後まで抵抗しながら、6月16日に成立した、性的マイノリティーに対する理解を広めるための『LGBT理解増進法』。この法律が23日に施行されたことから、同省が全国の自治体の衛生主管部長に宛ててリリースしました。
法案審議でもっとも議論を呼んだ『体が男性で心は女性というトランス女性が女湯に入れるようになるのでは』という疑問に対する見解です。
厚労省は、《(男女とは)身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある》と、公衆浴場や旅館の共同浴場では、これまでどおり体の特徴で男女を取り扱うとしました」(社会部記者)
この見解は法案の成立前と変わらないが、一部に「性的マイノリティーへの差別にあたるのではないか」という指摘があったため、「憲法14条にある『法の下の平等』に照らしても差別にあたらない」との意見も同時に通知している。
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この件が報道されると、ニュースサイトのコメント欄には、
《お風呂なんかは当たり前だと思うけど、トイレとか更衣室とかについては言わなくて良いの?》
《身体的特徴で男女別利用というのは当たり前、現行法で十分です》
《身体的特徴は女性だけれど、戸籍などは男性なままの場合には? いや実際にある訴訟案件とか見れば、公衆浴場とか更衣室とかトイレとか、そういうのきちんと決めておかないと》
《今まで通りで良かったものを、余計な法律を作るからこんな通知をださなくてはならなくなる》
など、さまざまな意見が書き込まれた。
では、当事者は厚労省の通達をどのように考えるのだろうか。LGBT法連合会に聞いた。
「今回の厚労省の見解は合理的で妥当なものと評価しています。いわゆる『男女』で基準が分かれるものは、一律に『性自認』が基準になるとは限りません。
基準を設ける対象の特徴、現場の実態を踏まえ、合理的な基準とすべきです。一方、その特徴や実態を踏まえずに、観念や抽象論で基準を設ければ、社会に混乱をきたし、批判を浴びるだろうと考えます」
社会全体で理解を深めることが大切だ。
( SmartFLASH )