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「ないなら事故になってない」194km/h死亡事故で初公判「制御困難には該当しない」弁護側の主張に集まる疑問

社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2024.11.05 19:14 最終更新日:2024.11.05 20:12

「ないなら事故になってない」194km/h死亡事故で初公判「制御困難には該当しない」弁護側の主張に集まる疑問

事故で亡くなった小柳憲さんの遺影を前に記者会見する小林さんの姉(2022年8月)(写真・共同通信)

 

「買ったばかりの外車で何km/hまで出るか試したかった」

 

 2021年2月9日深夜、大分市の一般道で、時速194kmを出して走行していた車が、右折してきた小柳憲さんの車と衝突。小柳さんが死亡するという痛ましい事故が起きた。

 

 

 冒頭の言葉は、時速194kmを出した車のハンドルを握っていた19歳(当時)の男性が、捜査関係者に語った言葉だと、各報道機関が報じた。

 

 この事故の裁判員裁判が、11月5日、大分地裁で始まった。

 

「当初、検察は懲役7年以下の『過失運転致死罪』で在宅起訴しました。しかし遺族は、最長で懲役20年になる『危険運転致死罪』での起訴を望みました。

 

 遺族が署名活動をおこない、検察も現場を再調査するなどして、2022年12月、同法に訴因変更がされました。しかし危険運転となる要件には『制御が困難な高速度』など曖昧な表現もあり、適用要件の明確な基準がありません。そのため、成立のハードルは高いといわれます」(社会部記者)

 

 予想どおり、初公判では検察側と弁護側が真っ向から対立した。各紙報道によると、検察側と弁護側の主張は以下のとおりだ。

 

 検察は「常軌を逸した高速度で危険極まりない運転」「194km/hでの走行は車体が大きく揺れ、ハンドルやブレーキの操作の回数が増えて、少しのミスで操作を誤ることがある」などと、時速194kmを「制御が困難な高速度」であると指摘。

 

 これに対して弁護側は「制御困難な高速度には該当しない」「衝突をするまで、意図したとおり車を車線から逸脱することなく、直進走行できた」として、危険運転は成立しないと主張した。

 

 被告は、起訴内容について「よくわかりません」と答え、「小柳さんと遺族に、心より謝罪します」と述べた。

 

 こうした双方の主張が報じられると、Xでは時速194kmという速さが「制御可能」といえるのか、疑問の声が多くポストされている。

 

《速度194キロが危険運転じゃないとか逆に何が危険運転になるのか教えてほしい》

 

《194キロ出して人亡くなってるのに過失だったらおかしい》

 

《制御困難でないなら事故になってないんだよな》

 

 遺族の心情を思うといたたまれない。判決は11月28日に言い渡される。

( SmartFLASH )

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