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外国人労働者増加の陰で…5年間で2万6000人が行方不明の衝撃

社会・政治 投稿日:2019.01.18 06:00FLASH編集部

【外国人の在留資格の種別(2018年8月現在)】

《日本での就労制限がない在留資格者》
・永住者/法務大臣から永住の許可を受けた者
・日本人の配偶者等/日本人の配偶者・特別養子
・永住者の配偶者等/永住者・特別永住者の配偶者および日本で生まれ、引き続き在留している子
・定住者/第3国定住難民、日系3世、中国残留邦人など

 


《就労制限がある在留資格者》
・外交/外国の大使、公使、総領事などとその家族
・公用/大使館・領事館の職員、国際機関等から派遣される者などとその家族
・教授/大学教授など
・芸術/作曲家、画家、著述家など
・宗教/宣教師など
・報道/外国の報道機関の記者、カメラマン
・高度専門職/高い専門能力(学術・技術・経営など)を持つ人材で、特性別のポイントが一定の点数を超えた者。1号と2号に分かれる
・経営、管理/企業の経営者・管理者
・法律、会計業務/弁護士、公認会計士など
・医療/医師、歯科医師、看護師
・研究/政府関係機関や企業の研究者
・教育/中学・高校などの語学教師など
・技術、人文知識、国際業務/エンジニア、通訳、デザイナー、民間企業の語学教師、マーケティング業務従事者など
・企業内転勤/外国の事業所から転勤してきた者
・介護/介護福祉士
・興行/俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
・技能/外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属の加工職人など
・技能実習/技能実習生。1号・2号・3号に分かれる

 


《日本での就労が認められない在留資格者》
※ただし資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる

 

・文化活動/日本文化の研究者など
・短期滞在/観光客、会議参加者など
・留学/大学・学校の学生・生徒・児童
・研修/研修生
・家族滞在/在留外国人が扶養する配偶者・子

 


※種別資料全体について、法務省の資料をもとに本誌が作成。このほかに外交官の使用人、ワーキング・ホリデーなどが対象の「特定活動」の在留資格がある

 

(週刊FLASH 2019年1月22日号)

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