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舛添都知事を批判できない!?地方議員は誰もがうらやむ高給取り!

社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2016.06.07 17:21 最終更新日:2016.06.07 17:22

舛添都知事を批判できない!?地方議員は誰もがうらやむ高給取り!

 

 6月1日まで辞任しなかったことで、舛添都知事の夏のボーナス380万円が確定したという。

 

 都議会は責任問題をめぐって紛糾しているが、ちょっと待ってほしい。都議会を含め、地方議員は庶民からは信じられないほどの高給取りなのだ。

 

「めちゃくちゃおいしいですね」

 議員稼業についてそう断言するのは船橋市議会議員の立花孝志氏だ。

 

「議員報酬が月額61万3000円。期末手当(ボーナス)は6月と12月、2回出ます。年収で1000万円くらい。市議になって1年。年間通して仕事に行く日数は60~80日ぐらいです」

 

 立花氏は元NHK職員。大阪市、町田市の市議選に出馬。三度目の正直で船橋市議に当選した。

 

「『こんなにもらえるんだぞ』と。出せば反感を買うのはわかる。もっと言うと、僕は『給料』が高いから市議をやっている。これぐらいの年収をもらってちょうどいい」(立花氏)

 

 地方議員が受け取る議員報酬は「給料」ではない。地方議員はそもそもパートタイマーだ。報酬とは非常勤労働の対価。勤務日数に応じて支払われる「日当」のようなもの。「生活を保障する」給料とは性格が異なる。

 

 だが、多くの場合、勤務日数に関係なく、議員報酬は月額で支払われている。一見すると、常勤職員に対する「給料」となんら変わらない。

 

 大づかみな相場は県議80万円、市議40万円、町村議20万円。「4対2対1」という「黄金比」があるらしい。

 

 とはいえ、実際には議員報酬には地域差がある。都道府県、市区町村ともに自治体の規模が大きいほど、額も高くなる傾向がある。

 

 都道府県の首位は東京都の102万円。政務活動費は月額60万円。議会用の公用車まである。最下位は大阪府の65万1000円だ。大阪の低さは松井一郎府知事が代表を務める大阪維新の会が議員報酬削減の公約を実行したからだ。

 

 議会改革をライフワークとする名古屋市長・河村たかし氏が指摘する。

 

「国会法35条と36条。こんな法律は日本にしかないんですわ。35条は《議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受ける》、36条は《議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる》。役人で努力するより議員になれば、辞めた後も食えますよ、と」

 

 やがて国政に準じて地方議員にも同様の身分保障がされるようになった。

 

 報酬に加え、自治体によっては政務活動費が出るが、これは本来は「調査研究その他の活動」に充てる補助金だ。

 

 額や運用は自治体ごとに条例で定める。領収書を公開している自治体は大阪府や高知県など、全国で十数カ所に過ぎない。なかには宴会や食事、事務所など、どうみても政治活動以外の費用に使う事例も見受けられる。

 

 さらに費用弁償という制度もある。議会や委員会に出席するたびに支給される交通費だ。「第三の報酬」と呼ばれることもある。渡し切りで精算の必要はない。さすがに最近では2000〜3000円に減額する自治体も増えてきた。

 

 議員報酬はなぜ下がらないのか。地方自治法203条1項にこんな規定がある。《議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない》。条例を決めるのは地方議会。

 

 つまり、地方議員は自分たちの収入を自分たちで決められる特権があったのだ。

 

(週刊FLASH 2016年5月24日号)

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