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【現場写真あり】藤本敏史、当て逃げ事故の「交差点」で見えた2つの可能性…信号がある場所で “右から来た車” と衝突
エンタメ・アイドルFLASH編集部
記事投稿日:2023.10.19 19:54 最終更新日:2023.10.19 20:07
10月4日、東京都渋谷区桜丘町で、別の自動車と衝突し、現場から立ち去る当て逃げ事故を起こした、お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史。
事故を認め、現在は芸能活動を自粛しているが、10月18日に警視庁は、藤本も立ち会いのもと、事故現場で実況見分をおこなった。
「現場は、渋谷駅の西側に位置する東急セルリアンタワー近くの『南平台交差点』です。藤本さんは警察車両の後部座席から、捜査員とともに現場を目視し、事故当時の状況などを確認していました。
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事故は、片側3車線の大通りを直進した藤本さんの乗用車が、右から来た女性が運転する乗用車と衝突した形で、警視庁は事故の経緯を詳しく調べています」(社会部記者)
10月11日に吉本興業が発表した内容では、
《被害者の方には、ご多忙の中で直接謝罪させていただく機会を設けていただきました。
この度のことで自分が情けなく思うとともに、このような被害に遭われたにもかかわらず、逆にお気遣い、励ましのお言葉をいただいた被害者の方には、言葉では言い尽くせない思いでいっぱいでございます。
今後は誠意をもって被害弁償させていただくことはもちろんのこと、自身のあり方を見直すべく、タレント活動に関しては暫く控えさせていただくことにしました》
と、藤本のコメントも掲載されていた。
コメントに《被害に遭われた》《被害弁償させていただく》とあるように、当て逃げ事故のため、藤本側の過失が大きくなるのは間違いない。
では、実際、どのような状況で、今回の事故は発生したのだろうか。本誌記者は、事故現場の「南平台交差点」を取材することにした――。
藤本は、渋谷駅から池尻大橋駅方面へと車を走らせ、この南平台交差点を通行した際に、事故を起こしたとみられている。
人の多いスクランブル交差点から、狭い渋谷駅前を通った後、「国道246号」に抜けると一転して、広い片側3車線になる。最初は登り坂だが、左手に見える東急セルリアンタワーを越えると、下り坂になり、南平台交差点が見えてくる。
「登り坂から下り坂になって、見通しがあまりよくないからか、停止線をタイヤ何個ぶんか越えて、停車する車をよく見ますよ」(近隣住民)
実際に、本誌記者が訪れた際も、何度かそういった急停車をする車両を目撃した。
隣には、首都高速道路が走っており、交通量は多い南平台交差点。
交差点には「直進」を示す指定方向外通行禁止の標識があり、右折も左折もできず、Uターンも禁止されている。もちろん、広い中央分離帯で区切られた対向車線も同様に規制がされている。
片側3車線は、交差点を抜けると「初台」「恵比寿」方向への側道の1車線と、「厚木」「三軒茶屋」方向へのアンダーパスの2車線に分かれ、交差点の通行前に車線変更が必要な場面も多そうだ。
首都高をくぐり抜ける形で、交差する道路は対面通行になっており、進行側と対向側はともに直進、もしくは右折しかできない。
もちろん、交差点には信号機が設置されていた。
さて、現在報道されているのは、藤本の運転車両は「右から来た車」と衝突したという状況だ。この場合の「右から来た」には、2パターンがある。
1つめは、藤本が3車線の左側2車線を通行し、右側車線の車に接近したことで接触した場合だ。交差点内で車線変更をさせないためか、いちばん左の車線には側道方面に通行するように「まっすぐ」の矢印の路面標示がある。また、中央の車線には「斜め右」の矢印の路面標示がある。
同じ進行方向同士で事故が起きたとした場合、路面標示を無視したか、標示につられて、右側に寄り過ぎた藤本の車両が、右側車線を通行していた車両に気づかず、接触した可能性は高いだろう。
2つめは、交差する道路を通行していた車両との接触だ。
前述したとおり、手前で登って、下る道になっているため、交差点への見通しは悪い。さらに、国道246号側の交通量のほうが、交差する道路に対して、圧倒的に多いため、国道246号側の信号はほとんどが「青信号」になっていることが多かった。
そのうえで、交差する道路側の右折車両(国道246号に合流する車両)は、首都高をくぐり抜けてくるために、中央分離帯のフェンスと相まって、確認しにくい状況になっていた。
そうした右折車両に気づかずに、国道246号を直進した場合、事故はかなり起こりやすいだろう。
しかし、その場合は、国道246号側か、遅れて右折した交差する道路側か、いずれかが「赤信号」の状態で通行した “信号無視” の可能性が高くなる。
《車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない》
道路交通法の第4章、第70条でこう記されているとおり、どのような状況であっても、運転者は細心の注意を払わなければならない。ましてや、事故後の処理を怠って、“当て逃げ” を起こしたことは、芸能人でなくとも言語道断である。
( SmartFLASH )