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申告の必要あり・なしに一発回答「確定申告」コロナ給付金・副業20万円に要注意
ライフ・マネーFLASH編集部
記事投稿日:2021.02.15 16:00 最終更新日:2022.02.14 17:38
■コロナ禍ならではの税優遇制度も
「コロナの影響でコンサートやイベントが中止になってしまい、払い戻しを受けなかった場合は、その金額分を『寄附』と見なして税優遇を受けられる制度もあります。ただし、指定を受けたイベントなどが対象なので、詳細は文化庁のホームページで確認してみてください。
また、感染などが心配で病院で受診するのを避けた方も多いと思います。市販薬を購入した場合はセルフメディケーション税制の対象となっている市販薬の購入金額が1万2000円以上なら、超えた金額が所得から控除されるセルフメディケーション税制があります。
レシートと健康診断や予防接種の際にもらう書類を保存しておく必要があるので、整理しておきましょう」
■給与所得控除の上限が850万円超に
ここまでコロナ禍での確定申告の注意点を見てきたが、税制改正による大きな改正点を確認してみよう。
「まず給与所得控除が一律で10万円引き下げられました。また、給与所得控除の上限額が適用される給与収入額が、これまでは1000万円超でしたが、2020年以降は850万円超になります。
上限額も220万円から一律195万円になるので、1000万円の人も850万円の人も195万円になります。それと基礎控除が38万円から48万円に引き上げられました。ただし、これまでは一律だった所得金額が2400万円以下の人は48万円で、段階的に減って2500万円を超えると0になります」
■配偶者控除の基準は480万円以下に
「配偶者控除について、配偶者の合計所得金額の基準が38万円以下から48万円以下になります。これは給与所得控除が10万円引き下げられたからで、いわゆる『103万円の壁』は変わりません。
配偶者の所得が多くて配偶者控除が受けられなくても、配偶者の所得によって段階的に減っていく配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人と配偶者の所得金額によって細かく区分が分かれているので、確認するようにしてください。
(週刊FLASH 2021年2月9日号)