
2020年4月には改正相続法で「配偶者居住権」が新設される。配偶者がそれまで住んでいた家に住みつづけられる権利だ。これまで、妻と子の遺産の取り分は、住居評価額を含んだうえで半分ずつに分配される仕組みだ...
ライフ・マネー 記事投稿日:2019.01.17 16:00 最終更新日:2019.01.17 16:00

2020年4月には改正相続法で「配偶者居住権」が新設される。配偶者がそれまで住んでいた家に住みつづけられる権利だ。これまで、妻と子の遺産の取り分は、住居評価額を含んだうえで半分ずつに分配される仕組みだ...
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出典元: SmartFLASH