
2018年改正された相続法が、この1月から順次施行される。まず1月13日から、遺言書の財産目録が、自筆以外のパソコンでも作成可能になるが、いくつもの改正があるのが7月。なかでも目玉とされるのが、配偶者...
ライフ・マネー 記事投稿日:2019.01.18 11:00 最終更新日:2019.01.18 11:00

2018年改正された相続法が、この1月から順次施行される。まず1月13日から、遺言書の財産目録が、自筆以外のパソコンでも作成可能になるが、いくつもの改正があるのが7月。なかでも目玉とされるのが、配偶者...
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出典元: SmartFLASH