ライフ・マネー
義理の親を介護した嫁に朗報「改正相続法」で遺産相続者に
ライフ・マネーFLASH編集部
記事投稿日:2019.01.18 11:00 最終更新日:2019.01.18 11:00
2018年改正された相続法が、この1月から順次施行される。まず1月13日から、遺言書の財産目録が、自筆以外のパソコンでも作成可能になるが、いくつもの改正があるのが7月。なかでも目玉とされるのが、配偶者の権利の拡大だ。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅の贈与がされた場合、自宅は遺産分割の対象外となる(上の図を参照)。つまり、住居評価額を除いた遺産が、妻と子で等分されることになる。
【関連記事:どうする実家の家じまい親に確認しておくべき3カ条】
これまでは「遺産の先渡し」とみなされ、配偶者が受け取る財産の総額が減らされていたが、施行後は多くの財産を得て、生活の安定を図ることができる。
故人の預貯金は、遺産分割協議が成立しないと引き出せなかったが、それが可能になり、葬儀費用などに使えるようになる。
また、長男の「嫁」が義理の親の介護をしていたようなケースでは、「嫁」には相続権がなく、相続での見返りが得られなかったが、金銭請求権が認められる。
「故人の預貯金の即時引き出しは、限度額150万円。介護の見返りは、1日あたり8000円程度が目安とされます。今回は相続法の改正で、相続税の変更はありませんが、相続に関わる方は内容を理解しておくべきでしょう」(相続税に詳しい土屋裕昭税理士)
(週刊FLASH 2019年1月22日号)