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100万円トクする「相続ドリル・中級編」喪主の葬儀代は…
ライフ・マネーFLASH編集部
記事投稿日:2019.06.11 11:00 最終更新日:2019.06.11 11:00
●Q1の答え:妻が4分の3、兄が8分の1、弟の子2人が16分の1ずつもらえる
●Q2の答え:できない
兄が相続放棄した場合、その子供が繰り上がって相続(代襲相続)することはできない。
●Q3の答え:できる
兄は相続欠格者となって、Aさんの遺産を相続することはできないが、その子供は繰り上がって相続(代襲相続)することができる。
●Q4の答え:もらえない
法的には返してもらえない。葬式代300万円は、喪主である長男が父親の死後に、葬儀社やお寺と契約して負担したものなので、相続財産(債務)に含まれないため。
しかし、実際には「遺産だけもらって、親の葬式代は払わない」という子供は少ないので、兄弟で平等に負担するように合意をすることが多い。
●Q5の答え:できる
ただし、7月1日の改正法施行後の相続については、遺留分にあたるお金で渡すことになった。
たとえば、父親名義の家に、父親と長男の一家が住んでおり、父親が「長男に家を譲る」という遺言を残した場合、これまでは、次男が「遺留分減殺請求」をすると、長男は遺留分にあたる家の共有部分を、次男名義にされる可能性があった。
施行後は、遺留分にあたる「共有持分」を、お金に換算して渡せばよくなる。
図版作成・まるはま
(週刊FLASH 2019年6月18日号)
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