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病気、失業、介護…ピンチのとき「戻ってくる保険金」12例
ライフ・マネーFLASH編集部
記事投稿日:2020.02.09 20:00 最終更新日:2020.02.09 20:00
【介護保険】
●住宅改修予防給付、住宅設備改修給付/申請先:市区町村
介護認定を受けていなくても、自治体によっては受けられる給付。65歳以上で、日常生活が困難な高齢者が、自宅で生活しやすい環境を整えるために、バリアフリー改修工事をおこなうと給付されるケースがある。
対象となる工事は、階段やトイレ、浴室などへの手すりの取りつけや段差の解消など。給付額は改修費用の80〜90%で、上限は20万円程度。
【健康保険】
●高額療養費制度/申請先:病院窓口、健康保険の窓口
支払った医療費が一定限度を超えた場合、お金が戻ってくる。自己負担限度額は、年齢と収入によって変わる。年収400万円で1カ月の医療費が100万円の場合、自己負担限度額は8万7430円。
100万円の医療費のうち、健康保険が適用されると窓口負担は3割の30万円だが、そこから自己負担限度額8万7430円を引いた、21万2570円が戻ってくる。
●傷病手当金/申請先:健康保険組合、協会けんぽなど
勤務先の健康保険に加入していることが前提で、医師の診断書が必要。業務外の病気や怪我で、連続する3日間を含む4日以上療養中の場合、その生活保障として、4日め以降、給料の3分の2の額が最長で1年6カ月間支給される。標準報酬日額が9000円で、60日間休んだ場合、34万2000円がもらえる。
いどみえ
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。著書に『超ど素人がはじめる資産運用』(翔泳社)など
ふろうちあや
社会保険労務士・産業カウンセラーとしても相談・講演・執筆。著書に『大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)など
(週刊FLASH 2020年2月11日号)