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松本伊代&早見優「線路立ち入り」罰金10円でも意外に重罪

社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2017.02.14 12:00 最終更新日:2017.02.14 12:00

松本伊代&早見優「線路立ち入り」罰金10円でも意外に重罪

『写真:AFLO』

 

 テレビ番組のロケの合間にJR山陰線の線路内に立ち入り、その写真を1月14日のブログでアップしたことから書類送検され、番組自体もお蔵入りとなってしまったタレントの松本伊代と早見優。

 

 ブログに写真を載せてしまった松本伊代は、その後、写真を削除。「この度は、私の不謹慎な行動にてご迷惑とお騒がせをいたしまして大変申し訳ございませんでした。今後は気を引き締めて行動致します」とブログで謝罪。

 

 早見優も同様に「このたびは、私の軽率な行動でご迷惑をおかけしましたこと、またご心配をおかけしまして、深くお詫び申し上げます。今後は気をつけます」とのお詫びを発表した。

 

 今回のように悪気がなく、その場のノリで線路に立ち入ったとしても、それが発覚すれば罪に問われる。

 

 鉄道営業法第37条では「停車場其(そ)の他鉄道地内に妄(みだり)に立入りたる者は十円以下の科料に処す」とある。罰金がたった10円なのは、明治33年に定められた法律のままになっているからだ。刑法でも1000円から1万円以下の罰金だが、それだけを見て「たいしたことはない」と思ったら大間違いだ。

 

 安易に線路に立ち入り、万が一事故などが発生すると往来妨害罪が適応され、2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる。もし怪我人が出れば傷害罪、死亡事故になれば傷害致死罪となり3年以上の懲役刑となる。

 

 新幹線なら、もっと重い罪に問われる。新幹線には「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」が定められていて、線路内に立ち入るだけで「5年以下の懲役または5万円以下の罰金」という重い刑が待っている。

 

 刑罰だけではない。悪質と見なされ運行に支障が出た場合などは鉄道会社から損害賠償金が請求されることもある。その額は乗客数などによっても変わってくるが、通勤ラッシュで混雑する電車の運行を止めると数千万円とも数億円ともいわれている。

 

「おふざけ」や「うっかり」だけで済まされる問題ではない。くれぐれもご用心を――。

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