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「高齢の親が交通事故」そのとき保険はどうなるの

社会・政治FLASH編集部
記事投稿日:2019.06.01 06:00 最終更新日:2019.06.01 09:42

「高齢の親が交通事故」そのとき保険はどうなるの

『池袋の事故現場』

 

「申し訳ありません」。4月19日に東京・池袋で起こった暴走事故の加害者となった飯塚幸三容疑者(87)は、目白署から出てきた5月18日、報道陣にそう繰り返した。

 

 母子2人が死亡した池袋の事故現場には、事件からひと月になるいまも、花や飲み物を供える人が絶えない。全国交通事故弁護団の、谷靖介弁護士が言う。

 

「たとえば被害者の方が、30代前半かつ開業医のように所得が高く、事故がなければ将来、多額の収入が見こめた場合、死亡の賠償責任額は3億円以上。重度後遺障害になった場合、4億円〜5億円にのぼるケースもありえます」

 

 もちろん、事故が起こらないようにすることが第一。だが万一の場合に備え、高齢の親が運転している場合は、保険の見直しが大切である。

 

「一度の事故で、生活が破綻するリスクがあります。可能な限り、高い補償金額を備えておく必要があります」

 

 

 そう語るのは、自動車保険に詳しいファイナンシャルプランナーの清水香氏だ。

 

「自動車保険は、まず、対人・対物賠償を無制限にする。運転者自身の死傷に備え、『人身傷害補償』は2000万円〜3000万円を目安につけておくとよいでしょう」

 

 加害者が認知症でも、自動車保険の対人・対物賠償は支払われることがほとんどだ。だが、医師から運転を止められている場合、加害者自身の治療費は、大半が支払われない。まず、親が加入している自動車保険の確認から始めよう。

 

「高齢の親が死亡事故を起こした場合、刑事裁判では、加害者家族が当然、巻き込まれます。法律的な責任とは別に『どういう監督をしていたのか』と、加害者家族に強い怒りが向かってくる。

 

 せめて被害者遺族に、十分な補償を支払える状況は、整えておくべきです」(谷弁護士、以下同)

 

 民事上、交通事故は当事者責任が基本だ。だが例外として、家族に責任が及ぶケースがある。

 

「まず、運行供用者責任。車の所有者が責任を負うケースです。たとえば、自分の車を高齢の親が勝手に運転して事故を起こした。しかも、鍵が誰でも取り出せる場所に置いてあった場合、責任を問われる可能性がある。

 

 さらに、自身の送り迎えなどの際に高齢の親に運転させている場合も、賠償責任を問われる可能性が否定できません」

 

 親と二世帯で同居のケースは、とくに注意が必要だ。

 

「司法では、同居しているほど、責任が問われがち。40代〜50代の方で、ご自身の車を高齢の親御さんが運転しているケースが、非常にリスクが高い。

 

 たとえば、運転者が70歳以上で、加入している自動車保険の年齢条件に含まれていなかった場合、車の所有者が賠償責任を負う。司法の世界で車は、『鉄の凶器』なんです。所有者がちゃんと管理しないといけません」

 

 もうひとつ、加害者が認知症で、責任能力がない場合には、監督義務のある家族が賠償責任を負う可能性がある。多くの場合、監督義務のある家族も補償の対象になるが、「監督義務がある子供が、運転者と別居している」など、例外的にならないケースがあった。

 

 だが近年、こうした例外を減らす保険会社が増えている。この点も、親の保険を確認するポイントだ。

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