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相続争い回避の新サービス開始「国に遺言書を保管してもらえ」

ライフ・マネー 投稿日:2020.07.21 06:00FLASH編集部

相続争い回避の新サービス開始「国に遺言書を保管してもらえ」

菊池さんが自筆で書いた遺言書。この文書の現物と、スキャンした画像データが保管される

 

「4年前に離婚し、のちに再婚したのですが、前妻とのあいだにできた子供にも、妻の連れ子にも、財産を遺したいんです。でも、子供たちのあいだで相続争いは起きてほしくない……」

 

 そう語るのは、千葉県在住の菊池まさおさん(38)。“万が一のとき” に相続をめぐる争いを避けるため、「遺言書を残すのが大切です」と助言するのは、相続問題に詳しい木野綾子弁護士だ。

 

 

「ただし、遺言書があっても見つからない場合や、ほかの家族に隠されてしまったり改竄されてしまったりする、おそれもあります。それを防ぐためにできたのが、2020年の7月10日から運用された『自筆証書遺言書保管制度』です。

 

 この制度を利用すると、自筆の遺言書を法務局に保管してもらうことができます。相続争いのリスクを減らせる、便利なサービスです」

 

 菊池さんは、この制度のサービス開始初日にさっそく、遺言書を預けるという。本誌は、菊池さんに密着した。

 

 菊池さんには、前妻とのあいだに1人、現在の妻・あかりさん(43)の連れ子が2人、あかりさんとのあいだに2人と、計5人の子供がいる。

 

「じつは妻の連れ子とは、事情があって、まだ養子縁組をできていないんです。このままだと、僕が他界したとき、妻の連れ子には財産を遺せません。前妻の子にも、妻の連れ子にも財産がいくように、自分の意思を遺しておきたいと思っていました。今回の制度開始を知って、すぐ遺言書をつくろうと決心したんです」

 

 まず、この制度の手続きには、法務局(遺言書保管所)の予約が必要だ。

 

「予約開始後、すぐに法務局の専用HPを見ましたが、住所地と本籍地の法務局はすでに、すべて予約で埋まっていました。『こんなに多くの方が、この制度を待っていたのか』と、驚きましたね」

 

 今回、菊池さんは、所有する9つの不動産を財産目録として、遺言書に添付している。そのうちのひとつの所在地を管轄する千葉地方法務局香取支局で、なんとか予約を取ることができた。予約時間の午前9時に、さっそく夫婦で提出に向かったが、30分もしないうちに支局から出てきた……。

 

「書類に不備があり、受理してもらえませんでした。僕の確認ミスです。自筆の遺言書のほかに、運転免許証などの本人確認書類、手数料の3900円分の収入印紙までは揃えていたのですが、そのほかに申請書と、本籍の記載のある住民票が必要だったんです。

 

 申請書は、その場で入手できましたが、住民票がないと提出できません。僕がこれから住民票を取りに行くあいだ、窓口の方は、用意した申請書類の確認をしてくださるそうです。めちゃくちゃ親切でしたよ」

 

 市役所へ住民票を取りに行き、法務局へとんぼ返りすると、窓口に再チャレンジ。約40分後、晴れ晴れした表情で菊池さん夫妻が戻ってきた。

 

「無事に受理され、ホッとしました。これで僕に何かが起きても、子供たちに自分の意思を伝えることができます。実際に遺言書を書くことで、自分の財産を再確認できたことも大きいです。

 

 しかも、遺言者が亡くなったあと、法務局からは相続人に通知が行くそうです。たとえば遺言者が遠隔地で急な事故に遭ったり、子供が長年海外で暮らしていたり、という状況でも、きちんと遺言者の意思を相続人に伝えることができます。

 

 最後に保管証を渡されました。遺言書は、あとから閲覧したり、追加や撤回することもできますよ。いい制度だと思います」

 

 ただし、「利用する際は注意点もある」と木野弁護士は言う。

 

「じつは、自筆の遺言書には、とても細かな書式の規定があります。法務局に預けた遺言書が書式にのっとっていないと、せっかく制度を利用しても、法的に無効なものとなってしまうのです。

 

 法務局のホームページには、自筆の遺言書の詳しい書き方が載っています。また、弁護士や司法書士に確認してもらうのも手です。もし、ご自分の親に制度を利用してもらうなら、遺言書の書式の確認だけは、怠らないようにしましょう」

 

 

 

 一方、民間でも新たなサービスが始まっている。LINE上で利用できる「タイムカプセル」というアプリは、法的な効力を持つものではないものの、親しい人に向けて “遺言” を遺せるアプリだ。

 

「徹底的に、使いやすさを追求しています。簡単な質問に答えるだけで、“遺言” をつくることができます。現在、利用者は1万人を突破し、利用者の多くは40代~50代の方です」(アプリを運営する株式会社ユニクエストの担当者)

 

 本格的な遺言書を書く前に、このアプリから始めるのもアリ。遺産をめぐり身内で不毛な争いを起こす “争続” を避けるために、今からしっかり考えたいところだ。

 


(週刊FLASH 20207月28日・8月4日号)

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