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申告の必要あり・なしに一発回答「確定申告」コロナ給付金・副業20万円に要注意

ライフ・マネーFLASH編集部
記事投稿日:2021.02.15 16:00 最終更新日:2022.02.14 17:38

申告の必要あり・なしに一発回答「確定申告」コロナ給付金・副業20万円に要注意

令和3年の確定申告は2月16日から3月15日(月)

 

 2021年も確定申告の季節がやってきた。給与以外に一定以上の収入があった場合は、給与所得者でも確定申告が必要となることがある。2021年は新型コロナウイルス関連の給付金もあるので注意が必要だ。

 

■特別定額給付金は非課税、持続型給付金は課税対象

 

「給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した中小企業や個人事業主、収入の減少や失業により生活に困窮している世帯などの支援を目的としたものです。確定申告が必要なものと不要なものがあります」と話すのは『危機でも大丈夫!「小さな会社」のつくり方・変わり方』(明日香出版社)などの著書がある税理士の山本憲明さん。

 

 

 確定申告が必要か否か。まず気になるのは、自治体によって支給が遅い、早いと話題になった、住民基本台帳に記録されている人全員に10万円が支給された「特別定額給付金」だ。

 

「特別定額給付金は、新型コロナ税特法によって非課税となっているので、確定申告の必要はありません。同じく子育て世帯への臨時特別給付金やひとり親世帯臨時特別給付金なども非課税で、所得税はかかりません。

 

 新型コロナウイルス感染症の影響での休業や失業で、生活を維持するために貸し付けを受けた緊急小口資金などは、あくまで借入金。返さないといけないお金なので、確定申告の必要はありません」(山本さん、以下同)

 

 次に申告が必要な給付金についてだ。

 

「2019年同月の売り上げと比べて50%以上減少した中小企業や個人事業主に支給された持続化給付金は、課税対象になります。

 

 自治体によって呼び方は違いますが、売り上げが減少した中小企業や個人事業主への支援金、感染拡大防止のための協力金、家賃支援給付金、雇用調整助成金なども事業所得となり、所得税として課税されるので申告が必要です」

 

 以下に、申告の必要があるもの、ないものを一覧にまとめた。

 

<<確定申告の必要あり>>
【持続化給付金】
 2019年同月比で50%以上売り上げが減少している中小企業や個人事業主やフリーランスの人を対象とする給付金で、最大給付額は中小企業は200万円、個人事業主やフリーランスは100万円。一般的には事業所得となるため申告が必要。

 

【感染拡大防止協力金】
「休業要請協力金」など自治体によって、名称の違いあり。自治体などの要請により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業や営業時間の短縮に協力した中小企業や個人事業主に支給。一般的には事業所得となるため申告が必要。

 

【家賃支援給付金】
 緊急事態宣言などで売り上げが減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金。
 対象は2020年5月~12月の売上高が2019年同月比50%減少、または、連続3カ月で2019年同期比30%以上減少している中小企業や小規模事業主、個人事業主やフリーランス。一般的には事業所得となるため申告が必要。

 

【雇用調整助成金】
 事業主が労働者に休業手当などを支払う場合、厚生労働省がその一部を助成する制度。一般的には事業所得となるため申告が必要。

 

<<確定申告の必要なし>>
【特別定額給付金】
 原則、住民基本台帳に記録されている人全員が対象となる特別定額給付金(1人あたり10万円)は非課税とされているため、所得税はかからない。確定申告は不要。

 

【子育て世帯への臨時特別給付金】
 2020年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付を除く)を受給している世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、児童1人に対して一時金(1万円)として支給。非課税のため確定申告は不要。

 

【ひとり親世帯臨時特別給付金】
 2020年6月分の児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などを対象に1世帯あたり5万円、第2子以降は1人につき3万円支給。非課税のため確定申告は不要。

 

【緊急小口資金】
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯を対象にした特例貸付制度で、上限20万円まで。「貸付」で給付金ではないため、課税対象にはならない。

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