9月2日、立憲民主党の泉健太代表は記者会見で、臨時国会の召集期限を規定する国会法改正案の提出を検討すると表明した。召集期限について、20日以内と明記する方向だ。
じつはその前日、『BSフジLIVE プライムニュース』の番組内で、泉代表と日本維新の会の馬場伸幸代表がこの件で、意気投合する場面があった。
「臨時国会召集の期限明記というのも、一方で法律で定めれば乗り越えていけるのではないかというふうにも考えています」(泉代表)
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「(臨時国会の召集に関しては)憲法第53条に書いてあります。まったく同じ文言が国会法の第15条に書いてあるんです。国会法の改正でできるのじゃないか、という話がよく出てくるんです。
たとえば立憲さんが頭(ど)を取っていただいて、『国会法のなかに〇日以内という日にちを入れようじゃないか』と野党をまとめていただければ、我々も拒むものではない。自民党さんは憲法改正案で、きちっと20日以内と書いてあるんです。だから泉さんが頭を取って、『20日以内で国会法(改正)をやりましょう』といえば、どの政党も拒むことはできないんです」(馬場代表)
「それをやろうとしているんです。馬場さんが言ったように、自民党の草案に書いてある。反対されたらおかしい話で、ぜひやりたいですね」(泉代表)
泉代表の国会法改正案について、日本維新の会の藤田文武幹事長も、9月2日の記者会見で協力する意欲を示した。
「非常に具体的、かつまた国会戦略上、非常にいい案だと思うので、党内でもんで。馬場代表が泉代表と同席の番組で、返す刀のような形で言われたことと認識しています。立憲さんもやる気になるのであれば、非常に面白いと思います」
8月18日、立憲民主党を含む野党5答は、臨時国会召集の要求書を衆参両院議長に提出した。だが、日本維新の会は加わらず、閉会中審査を求めていた。
「やはり、8月27日の日本維新の会の初めての代表選で、国会議員の馬場氏が新代表に決まったのが大きいですね。馬場氏が言っているように、自民党は2012年4月、野党時代の憲法改正草案で、憲法53条に『要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない』と明記しています。
とはいえ、これを明記してしまったら、たとえば2017年の森友・加計学園問題のように、不利な案件で臨時国会召集を要求された場合、召集を引き延ばせなくなります。『あくまであれは憲法改正草案』と逃げるしかありませんが、日本維新の会を加えた野党が提出する国会法改正案を否決すれば、岸田政権の支持率低下は免れないでしょう」(政治部記者)
泉代表が、臨時国会の召集期限を「20日以内」とする国会法改正案を検討することが報じられると、SNS上では、これを支持する声が上がった。
《素晴らしい。ぜひ成立を》
《この件に関しては立憲を支持する。立法で扱うべき事柄》
《与党がやる気あるなら、法案通るよね。通さなかったらサボりたいんだよね》
《自民党も反対しないはず》
自民党は、9月27日の安倍晋三元首相の国葬後に臨時国会を開く予定だ。旧統一教会(世界平和統一家庭連合)問題に加え、対応に追われる自民党。逆転の一打はいまのところ見えてこない。
( SmartFLASH )