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市川猿之助容疑者「母への自殺ほう助」で逮捕 弁護士が解説する「父への殺人罪適用も視野に」の理由

エンタメ・アイドル 投稿日:2023.06.27 19:05FLASH編集部

市川猿之助容疑者「母への自殺ほう助」で逮捕 弁護士が解説する「父への殺人罪適用も視野に」の理由

2013年、先代の市川團十郎さんの通夜にて。猿之助容疑者と、今回亡くなった段四郎さん(奥)が同じ車に乗って会場を後にした

 

「週刊誌報道をきっかけに家族会議を開き、みんなで“さよなら”することにしました。両親が自殺する手助けをしたことは間違いありません。私も両親のあとを追って自殺するつもりでした」

 

 6月27日に逮捕された市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)容疑者(47)は、警察にこう答えたという。

 

「逮捕容疑は母親、延子さん(75)への自殺ほう助罪です。5月18日、東京・目黒区内の自宅で、父親の市川段四郎さん(76)とともに、親子3人が倒れているのを訪れたマネージャーが発見。段四郎さんは搬送先の病院で、母親はその場で死亡が確認されました。猿之助容疑者自身も、向精神薬を多量に服用していたため、胃洗浄などをして数日、入院しました。

 

 

 警察は、数回にわたり猿之助容疑者に事情を聞くなど、捜査を進めた結果、母親に自身が持っていた睡眠導入剤を服用させ、自殺を手助けした容疑が固まりました。容疑者は、母親の顔にビニール袋をかぶせたという供述もしている模様です。これまで第三者の関与は認められないということです」(社会部記者)

 

 自殺ほう助罪とは、どういった罪なのだろうか。

 

「自殺を決意した人に、その行為を容易にさせることや、自殺を助けた場合に適用されます。法定刑は6月以上7年以下の懲役、または禁錮です」(同前)

 

 今回は、母親に対してだけの容疑で逮捕されたが、弁護士の若狭勝氏は「これは第1弾で、再逮捕があるはずです。捜査当局は、殺人罪の適用も視野に入れていると思います」と指摘する。

 

「もし、父親に対しても自殺ほう助罪を適用するなら、今日の逮捕でもよかったはずです。猿之助容疑者の供述に不自然な点があるため、逮捕がなかったのだと思われます。『3人で家族会議をして死ぬことを決めた』と供述しているようですが、はたして父親は、身体的に話ができる状態だったのか。『一緒に死のう』と言えたのか。認知症を指摘する報道もありますから、具体的に何を言ったのかなどを追及されていると思われますが、そのあたりの供述が不自然なのではないでしょうか。もし、父親が死の意思を示していないのに薬を飲ませたとしたら、殺人ということになります」

 

 また、現場に睡眠薬のパッケージがないことも、不自然だという。

 

「自殺を主張するなら、薬のパッケージは、むしろ供述を支える証拠になります。しかし、それがない。父親が飲みやすいように砕いたりした痕跡を隠すため、捨てたり誰かに渡したりした、という可能性も出てくるわけです」(若狭弁護士)

 

「3人の家族会議」の内容を語れるのは、猿之助容疑者しかいないのだ――。

( SmartFLASH )

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