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「論破王が論破された」動画から2カ月…「京アニ放火」死刑判決めぐりひろゆき氏vs米山議員の応酬再び、弁護士が“ひろゆきの誤解”を解説

エンタメ・アイドル 投稿日:2024.01.27 06:00FLASH編集部

「論破王が論破された」動画から2カ月…「京アニ放火」死刑判決めぐりひろゆき氏vs米山議員の応酬再び、弁護士が“ひろゆきの誤解”を解説

「論破王が論破された」と話題になった、「【ひろゆきvs立憲民主党】米山隆一が激怒!独裁か民主か【西田亮介の思い】」(2023年11月25日配信) YouTubeチャンネル「ReHacQ」より

 

 1月25日、立憲民主党米山隆一衆院議員がX(旧Twitter)で、“論破王”ことひろゆき氏の発言を立て続けに批判した。ひろゆき氏は、京アニ放火殺人事件の一審で死刑判決が下った青葉真司被告に関する私見を連投したが、米山氏はことごとく否定し、その応酬に注目が集まった。

 

 2人はこれまでもSNS上で舌戦を繰り広げてきた。2023年11月のYouTubeチャンネルでの動画では、国民健康保険にまつわるひろゆき氏の誤解を米山氏が指摘。当時、米山氏は本誌の取材に、ひろゆき氏について「相手の感情を揺さぶり、瞬間的に言い返す力を競うのは、ほとんど意味がないと思います」と断じていたーー。

 

 裁判史上最大といわれる36人の死者と32人の重軽傷者を出した「京アニ放火殺人事件」。被告は死刑を免れないという認識を前提に判決が下った25日、ひろゆき氏は全身やけどを負った青葉被告を裁判のために治療したことについて、《「死刑だから助けなくていい」という判断があってもいいような》と投稿。直後に米山氏は、これを引用し《被疑者・死刑囚としての制限は受けても人権を有し、病気は治療するのが法治国家です。助けない判断はあり得ません》《グロテスクな意見》と言い放った。

 

 

 再びひろゆき氏が《生かすなら状況証拠だけで死刑が決まる裁判システムを変えないと意味がない》と書き込むと、米山氏は《状況証拠だけで死刑は決まりません》と反論。そして、《余りに基礎的知識に欠いているのに、何故こんなに断定的に物を言えるのかと思います》と非難した。

 

 ひろゆき氏の最初の投稿に対しては、一般ユーザーから《人を刑に定めることは裁判官やないとできん》といった異議も寄せられた。ひろゆき氏はそれについて《嘘です。日本は警察官が現行犯を射殺出来ます。現場の警察官が死刑を下す事を法的に国は許容してます》と反論。するとすぐさま、米山氏は《出来ません》と切り捨て、《警察官が犯人を射殺しうるのは、あくまで正当防衛若しくは緊急避難等としてであって、死刑の執行としてではありません》と続けている。

 

 米山氏の怒りはそれでも収まらず、ひろゆき氏だけでなく彼を重用するメディアにも向けられた。

 

《自らが知りもしない刑事手続きについて、何の根拠もなくこういう誤った情報を流し訂正もしない、ひろゆき氏は、本当に如何なものかと思います。TV局はこの様な人物を識者の様に持て囃すのは、TV局の社会的責任として、本当に止めるべきだと思います》

 

 今回の応酬について、法律の分かりやすい解説に定評のある山岸純弁護士は見解をこう述べる。

 

「ひろゆきさんの意見にはいつも感心しますが、事実に関する説明をする際は、やや知識が欠けていたり、間違っているときがあります。とはいえ、とても頭のいい方ですから、わざと少しだけ間違った情報を伝えて炎上することを楽しんでいるようにも見受けられます。噛みついてしまうのも、ひろゆきさんの手玉に取られているような気もしますね……。

 

 まず、『死刑になる人を助けないという判断があっていい』というコメントは、医師に対して言っているのであれば、医師には治療等の応召義務があるので間違いです。

 

 次に、『状況証拠だけで死刑が決まる裁判システムを変えないと意味がない』というコメントについては、刑事訴訟法というのは、どういった証拠があれば死刑などの有罪を言い渡せるかを細かく規定していません。『客観的証拠がいくつあれば有罪にできる』とか、『自白があれば有罪にできる』といった規定はないわけです。逆に『証拠が自白しかない場合は、それだけでは有罪にはできない(刑事訴訟法第319条2項)』などのように、『これだけでは有罪にならない』という規定があるくらいです。

 

 したがって、わざとかどうかはわかりませんが、『状況証拠だけで死刑が決まる裁判システム』というひろゆきさんのコメントは間違いです。ただ、米山氏にも不正確なところがあるとすれば、『状況証拠だけで有罪になる』場合もある点です。

 

 3つめの『日本は警察官が射殺できる、警察官が死刑執行するのを許容している』については、拳銃使用の結果、相手方が死亡したという結果を捉えるなら『射殺できる』ということですが、警察官の拳銃使用は、死刑執行のためではなく、正当防衛や緊急避難のため(警察官職務執行法第7条但書)なので間違いです。『殺すために拳銃を使用すること(射殺)』はできないし『死刑執行ではない』ので、米山さんが正しいです」

 

 本誌の取材に「ネット業界で少し成功しただけの、たんなる普通の人」とひろゆき氏について語っていた米山氏。“次なる対決”もそう遠くはなさそうな……。

( SmartFLASH )

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