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「なんで違法なの?」コンビニで「はがきの切手いくら」と聞いても教えてくれず「郵便法」の規定を総務省に聞いてみた
ライフ・マネーFLASH編集部
記事投稿日:2023.11.17 17:00 最終更新日:2023.11.17 17:00
《コンビニでおばあさんが「ハガキ用の切手、いくらやったかな」と聞くも店員さんに「それに答えると違法になるので言えません」と突っぱねられ押し問答に。レジに並んだ人たちが後ろから口々にヒソヒソ声で「63円…」「63…」って呟き、先程ようやく伝わった様子(を最後尾から見守る)》
この投稿は、17日16時の時点で959万表示され、4.5万いいねがついている。いったい、《それに答えると違法になる》とはどういうことなのか。
「ネット上でも議論になっていますが、どうやら根拠は『郵便法』第4条のようです。これは『事業の独占』という項目で、条文は
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《会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。》
となっています。会社とは『日本郵便株式会社』を指すのは言うまでもありません。この法律によれば、日本郵便の社員以外は《郵便の業務》をできないため、切手代を教えることは法律違反になる、ということのようです」(週刊誌記者)
実際に、上記の投稿には、
《コンビニ店員です 違法だという話は聞いたことがないのですが、伝えた金額が間違っていて届かなかった際に店側が責任を問われると困るので答えないようにしています。基本的に自社サービス以外のことには答えるなと指導されます。》
《現役コンビニ店員の者ですが、値段を教えてその値段がもし違った時にトラブルになるからと教えられました》
などの反応が投稿されている。
昨今、手紙や封書を出す機会も激減したが、切手を売っているコンビニで『ハガキ用の切手、いくらでしたっけ』と聞くことは容易に想定できる。そこで「お答えできません」と言われたら面食らってしまうだろう。
実際のところ、コンビニ店員が郵便料金を教えたら法律違反になるのだろうか。総務省郵便課に聞いた。
「コンビニでは郵便切手を委託販売していただいており、ハガキや封書の料金を教えてはいけないという法律はありません。
ただ郵便局とは違い、『郵便物を引き受けること』は法律上できません。コンビニの横などに郵便ポストが設置されていることもありますが、コンビニの方がそのポストを管理していることもありませんし、ポストを開ける鍵などを持っていることもありません」
コンビニとしては、勘違いというより、ムダなトラブルを防止するため、切手料金を教えないようにしているのだろう。ちなみに、はがきの料金は全国一律で1通63円、往復はがきは126円である。
( SmartFLASH )